成仏不動産コラム
事故物件のお役立ち知識

【山村弁護士執筆】再建築不可物件について

※本記事は、山村法律事務所の山村暢彦弁護士の書き下ろしによるものです。

再建築不可の物件ってどんな不動産?

再建築不可物件とは、現在の建物を壊して新たに建物を建てることができない物件のことを指します。
このような物件が存在する理由としては、建築基準法が関係しています。
建築基準法では、「道路に接していない敷地は建物を建築することができない」と定められています。
この法律が施行される前から存在する物件は、古い建物が存在することは問題ありませんが、再建築できないことになっています。

再建築不可の物件のメリットやデメリット

再建築不可の物件にはメリット、デメリットがそれぞれあります。
もし、購入を検討している物件が再建築不可物件である場合は、メリット、デメリットを知ったうえで取引すべきでしょう。

メリット
・取り壊して将来宅地として使用できないため、資産価値が低く安価で購入できる。
・固定資産税も周辺の物件よりも安いことが多い。
・建物をリフォーム、リノベーションして快適に利用することもできる。

デメリット
・建物の再建築はできない。
・建物が古くメンテナンスや予期せぬ修繕費用が発生することもある。
・資産性が低いため、住宅ローンを組む時に担保として利用できないことがある。

再建築不可の物件購入時の注意点

ここでは再建築不可物件を購入する時の注意点を紹介します。

再建築不可物件を購入するときは自分だけで判断せずに専門家の意見を参考にしましょう。
不動産会社だけでなく、場合によって建築士ホームインスペクター(住宅診断士)などの意見も参考にするといいでしょう。
再建築不可の状態で購入した上で、隣地から土地を譲ってもらうなどで再建築できるようになれば、一気にお宝物件になることもあり得ます。デメリットもある再建築不可物件ですが、専門家とチェックすれば意外なお宝物件が見つかることもあるかもしれません。

物件の設備、立地など問題ないか
古い物件でもリフォームすれば大丈夫という方もいますが、想定以上に費用がかかってしまう恐れもあります。具体的にリフォーム会社等から見積を取るのが一番ですが、重要なのは建物だけではなく、近くに大きなトラックが道路付けできるかどうかというのも重要なポイントです。細い道を通って作業するとなると、単純に労力、大工さんの費用がかさんでいきます。

再建築不可物件の場合は、木造住宅であることもしばしばあるため、日当たり、雨水の排水など問題ないかしっかりと確認すべきです。
また、近隣で洪水、河川の氾濫など水害がないかなども確認して避難経路なども確保できているか慎重に調査すべきでしょう。

山村法律事務所
代表弁護士 山村 暢彦

弁護士 山村暢彦
山村法律事務所 代表弁護士

専門は不動産法務、相続分野。実家の不動産トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。

クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続のトラブルについて、自分ごとのように解決策を提案できることが何よりの喜び。

さらに不動産・相続法務に特化した業務に注力するため、2020年4月1日、不動産・相続専門事務所として山村法律事務所を開設。

山村法律事務所
神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル5階C号室
電話番号 045-211-4275
https://fudousan-lawyer.jp/

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