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コラム - 事故物件買取・売却

事故物件の定義とは?告知義務や知っておきたいガイドライン、売却時の注意点などを解説

2025年9月16日

「事故物件は本当に売れるのだろうか」「法律上の制約や告知義務があるのでは」と、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

確かに、事故物件の売却には通常の不動産とは異なるルールや注意点があります。しかし、適切な手続きを踏めば、事故物件でも売却は十分に可能です。

本記事では、そもそも事故物件とは何を指すのか、売却時に求められる告知義務や注意点など、知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。

事故物件の取り扱いに慣れた不動産会社だからこそお伝えできる情報を、ぜひご参考ください。

事故物件とは

悩む男性

事故物件という言葉は聞いたことがあっても、具体的にどのような物件を指すのか知らない方も多いでしょう。

事故物件という言葉は広く知られるようになりましたが、法律上の明確な定義はありません

一般的には、入居者が物件内で亡くなったケースが該当しますが、どのような亡くなり方だったかによって事故物件とされるかどうかが分かれることがあります。

もともと不動産売買における「瑕疵(かし)」は、建物や設備の不具合など、物理的な欠陥を指していました。しかし、近年では「気味が悪い」「住むのに抵抗を感じる」といった感情的な理由も、心理的瑕疵として重視されるようになっています。

事故物件とされる主なケース

ルーペ

人が亡くなったからといって、すぐに事故物件として扱われるわけではなく、状況に応じて個別に判断されます。では、具体的にどのようなケースが事故物件に該当するのでしょうか。

一般的に事故物件とされやすいのは、自殺や他殺などの事件性があるケースや、孤独死など社会的な影響が大きいと判断されるケースです。

自殺や他殺など明確な死因がある場合

事故物件とは、過去に発生した出来事を知ることで、購入や賃貸に重大な影響を与える物件を指します。

例えば、入居者がその部屋で自殺をしたり、殺人事件の現場となったりした場合は、事故物件として取り扱われることが一般的です。

一方で、転倒や誤嚥などによる自然死や不慮の事故で亡くなった場合は、通常は事故物件には該当しません。ただし、状況によっては告知が必要とされる場合もあるため、慎重な判断が求められます。

孤独死などで死後の発見が遅れた場合

光さす人形

孤独死が発生し、遺体の発見まで長期間を要した場合は、事故物件として扱われる可能性が高くなります。

そのような場合、入居者を迎える前に特殊清掃を行い、室内の原状回復を図る必要があります。

遺体の損傷が進んでいたことが伝わると、物件に対して心理的な抵抗感を抱く方も多く、契約をためらうケースもあるでしょう。

過去に事件や事故が発生した履歴がある場合

過去に事件や事故が発生した履歴がある物件も、一般的に事故物件として取り扱われます。こうした出来事が事件として広く周知された場合は、たとえ死因が自然死であったとしても、事故物件と見なされることがあります。

社会的な影響が大きく、物件の印象や評価に直接関わるためです。

事故物件における告知義務とは

重要説明事項書

事故物件と判断された場合、売主はその事実を買主に伝える告知義務が生じます。これは、宅地建物取引業法に明記されており、消費者保護の観点から契約前に重要事項を説明することが義務付けられています。

事故物件に該当する場合、その内容は重要事項説明書に明記しなければなりません。仮に事故物件であるにもかかわらず告知を怠った場合、契約不適合責任を問われ、損害賠償や契約解除につながる可能性もあります。

なぜなら、事故物件であることを事前に知らされていれば、その物件を契約しなかったと考えられるからです。

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインとは

国土交通省

事故物件には画一的な定義がなく、亡くなった状況や発見の経緯によって個別に判断されます。そのため、同じようなケースでも対応が分かれることがあり、トラブルの原因となることもありました。

こうした背景を受けて、国土交通省は2021年に宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインを策定しました。

このガイドラインでは、どのような死亡事案をどの程度の期間まで告知すべきかといった基準が示されており、不動産取引における判断の統一が図られています。

ここからは、ガイドラインが制定された背景とその具体的な内容について見ていきましょう。

2021年にガイドラインが策定された背景

ガイドラインが導入された背景には、事故物件に関する明確な基準がなかったという課題があります。それまでは基準が存在しなかったため、「事故物件に該当するかどうか」の判断が不動産業者ごとに異なり、対応にばらつきが生じていました。

その結果、社会的には事故物件と見なされる可能性が高い事案であっても、業者の判断で「事故物件ではない」とされるケースが出てきていたのです。

また、明確なルールがないことで、売主側にも不利益が生じる可能性がありました。業者によっては、人が亡くなったというだけで、すべての事例を事故物件と判断してしまうケースもあるからです。

このような状況が続けば、孤独死のリスクがある高齢の単身者に対して、賃貸契約を敬遠する動きが広がるなど、社会的な影響も懸念されていました。

こうした背景を踏まえ、死亡事案が発生した際の不動産取引における判断基準を明確にするために、ガイドラインが2021年に策定されました。

売り主に関わる主な告知基準とは

告知の要否を判断する際の基準は、物件内での死亡が取引相手の判断に重大な影響を及ぼすかどうかです。

一般的に、自然死や日常生活中の不慮の事故による死は告知の対象外とされますが、自殺や他殺といった特殊な死因がある場合は告知が必要とされます。

また、死亡場所が専有部分だけでなく、廊下やエントランスなどの共用部分であっても、日常的に利用する空間であれば告知義務が生じることがあります。

さらに、自然死や不慮の死であっても、長期間発見されず特殊清掃が必要となったケースでは、心理的瑕疵にあたる可能性があるため、告知が必要です。

告知義務がある場合には、次のような情報を契約前に伝える必要があります。

・発生時期
・死因(可能な範囲で)
・死亡場所(専有・共用の別など)
・特殊清掃の有無

これらを正確に伝えることで、トラブルの回避につながります。

ガイドラインで告知が不要とされるケース

まるばつの女性

先ほど紹介した国土交通省が策定したガイドラインでは、告知しなくてもよいケースについても明記されています。

では、告知義務が発生しない死亡事例には、どのようなものがあるのでしょうか。主な事例をいくつかご紹介します。

自分では「事故物件に該当するのでは」と感じていても、実際には告知の必要がないケースもあります。事故物件かどうか確証が持てない方は、ぜひ参考にしてください。

自然死や日常生活に伴う不慮の死の場合

告知が不要とされる代表的なケースとしては、老衰や病死などの自然死が挙げられます。

このような自然死は誰にでも起こり得るものであり、日常的に予想される出来事です。実際、自宅での死亡原因の大多数は自然死であり、過去の判例でも心理的瑕疵が否定されているケースが多く見られます。

そのため、買主や借主の判断に重大な影響を与えるとは考えにくく、告知義務の対象にはなりません。

また、転倒事故や誤嚥など、日常生活の中で起こる不慮の事故による死亡も、原則として告知義務はありません。これらは突発的な出来事ではありますが、通常の生活に伴うリスクとして想定されるものです。

ただし自然死や不慮の死であっても、遺体の発見が遅れたことにより腐敗が進行し、特殊清掃が必要となった場合には、告知が必要になる可能性があります。

事案発生から3年以上経過している場合

2025July

住人が亡くなってからおおむね3年以上が経過している場合、原則として告知義務の対象外となります。この「3年」という期間の起算点は、事案が発生した日からカウントされるのが一般的です。

ただし、遺体の腐敗や異臭がひどく、特殊清掃を要した場合には、発生日時ではなく、事案が発覚した日が起点とされることがあります。

また、これは賃貸借契約に限られた判断であり、売買契約は適用外となるため注意が必要です。

共用部分や隣接地で発生した場合

該当の不動産の隣接住戸や日常生活で通常使用しない共用部分での死であれば、原則として告知義務は発生しません。

ここでいう「通常使用する共用部分」とは、廊下、階段、エレベーターなど、入居者が日常的に利用する場所を指します。

それ以外の、例えば屋上・機械室・物置スペースなど、普段使用しない共用部で死亡事案が発生した場合には、告知の対象外となる可能性があります。

ただし、共用部分のどこまでが「日常使用」と判断されるかはケースによって異なるため、判断が難しいこともあります。

「このケースは事故物件にあたるのか分からない」と迷った際には、早めに専門家に相談することをおすすめします。

成仏不動産は、事故物件や訳あり物件に特化した専門サービスです。自殺・孤独死・事件などによる事故物件をはじめ、ゴミ屋敷や再建築不可物件など、他社が敬遠しがちな物件でも前向きに対応できるのが大きな強みです。

さらに、私たちの対応は物件の買取だけでは終わりません。お客様のお悩みに寄り添いながら、相続・供養・遺品整理・手続き代行までワンストップで対応します。

「事故物件でも売れるの?」「相続放棄したいけど手続きが不安」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。ご相談・お見積もりは完全無料です。まずは私たちにお話をお聞かせください。

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例外的に告知が必要になるケース

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先に紹介したガイドラインでは、たとえ住人が室内で亡くなったとしても、告知が不要とされるケースがあるとされています。

しかし、自然死など通常は告知義務が発生しないとされるケースでも、一部例外があるため注意が必要です。
では、どのような場合に例外として告知が必要になるのでしょうか?

ここでは、期間や死因に関係なく、例外的に告知が必要とされる主なケースをご紹介します。事故物件の判断に迷う際の参考にしてください。

社会的影響が大きいと判断される場合

賃貸の場合、事故物件とされる出来事が発生してから3年以上経過している場合や、隣接住戸・日常的に使用しない共用部分で起こった場合は、原則として告知義務はありません。売買の場合は、事故物件の時効はないので、半永久的に告知義務が続くことがあります

しかし、社会的に大きな注目を集めた事案については、例外的に告知が必要と判断されることがあります。

例えば、ニュースやワイドショーなどで大きく報道され、日本全国に知られた事件などが該当します。

このような事案は、3年が経過していたとしても住まいとしての心理的な抵抗感が大きいとされるため、取引相手に対する重大な影響があると見なされます。

買主が強く希望した場合

物件の買主や借主から事故物件の有無について問われた場合には、たとえ通常は告知不要とされる事案であっても、告知義務が発生します。

これは、事故物件かどうかが取引の判断に重大な影響を与えると考えられているためです。
発生時期や死因にかかわらず、問い合わせがあった場合には、誠実かつ正確に回答する責任があります。

例えば、自然死や日常生活での不慮の事故であっても、買主や借主からの具体的な質問があった際にはその事実を正しく伝える必要があります。

3年以内かどうかに関わらず配慮が求められる場合

告知が不要とされるケースであっても、社会的影響が大きいと判断された場合には、事案の発生からの期間にかかわらず告知義務が生じることがあります。

このような配慮が求められる背景には、国土交通省が策定したガイドラインがあります。このガイドラインは、取引時のトラブルを防止し、関係者が納得のうえで安心感を持って契約できるようにするためのものです。

取引に際しては、買主・借主の意向に十分配慮することが求められます。

私たち成仏不動産は、事故物件の処分に悩む方に寄り添いながら、単なる不動産取引にとどまらない総合的なサポートを行っています。

不動産の売却だけでなく、相続・特殊清掃・供養に至るまで、専門知識とネットワークを活かして幅広く対応しています。

相続した事故物件の扱いに困っている場合でも、状況をお伺いしながら一つひとつ丁寧に進めてまいります。

事故物件の処分方法に迷っている方や、精神的に一歩を踏み出しづらいと感じている方も、まずはお気軽にご相談ください。成仏不動産が、物件と心の整理を一緒にお手伝いします。

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告知義務があるのはいつまでか

カレンダー

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインでは、おおむね3年経過しているかどうかが、一つの重要な判断基準とされています。

例えば、自殺や殺人などが発生してから3年未満であれば、原則として買主や借主にその事実を告知する必要があります。

ただし、このルールが適用されるのは賃貸借契約の場合に限られます。不動産の売買契約においては、経過期間にかかわらず、心理的瑕疵が重大と判断される場合には告知義務が発生するため、注意が必要です。

告知を行う際の注意点

指をさす女性

事故物件に関する告知を行う際は、ガイドラインに沿って、丁寧かつ適切に情報を伝えることが求められます。トラブルを防ぎ、契約者の信頼を得るためにも、以下のポイントを意識して対応することが大切です。

・発生日時や事実を正確に伝える
・遺族の名誉やプライバシーに配慮する
・表現は冷静かつ客観的に行う
・トラブルを避けるためにも一貫した対応を行う

事故物件であることを告げる際には、取引する際にどのような伝え方が適切かをよく検討することが重要です。

感情的・主観的な言い回しは避け、事実を過不足なく伝えるよう心がけましょう。

発生日時や事実を正確に伝える

事故物件に関する告知を行う際は、何よりも必要な情報を過不足なく伝えることが重要です。情報の正確性に欠けると、後々トラブルにつながる恐れがあります。

具体的には、以下の項目を正確に伝える必要があります。

・事案の発生時期
・死因(可能な範囲で)
・発生場所(専有部分・共用部分など)
・特殊清掃の有無

仮に「事故物件である」と伝えていたとしても、これらのうち一つでも告知を怠った場合、契約の無効や解除・損害賠償請求につながる可能性があります。

遺族の名誉やプライバシーに配慮する

パソコンを前に囁く女性

事故物件の説明を行う際には、故人やその遺族へ配慮する姿勢も欠かせません。取引相手に正しい情報を伝える一方で、名誉やプライバシーを侵害しないよう、細心の注意を払う必要があります。

例えば、亡くなった方の氏名や住所、具体的な亡くなり方や状況など、プライバシーに関わる情報を伝える必要はありません。

そうした情報は、告知の範囲を超えた過剰な説明と見なされる可能性があります。

表現は冷静かつ客観的に行う

事故物件に関する告知を行う際は、冷静かつ客観的な説明を行うことが重要です。主観的な表現や感情的な言い回しは、買主・借主の判断を誤らせる可能性があります。

また、故人や遺族の心情に配慮し、不快感を与えるような表現は避けましょう。説明を受ける側の立場に立って、必要な事実のみを簡潔に、かつ丁寧に伝えることが求められます。

万が一、物件の管理会社や売主から正確な情報が得られず、事実関係が不明な場合には、無理に断定せず「現時点では不明です」と正直に伝える姿勢が大切です。

曖昧な憶測や過剰な説明はかえって信頼を損なう原因になりかねません。

トラブルを避けるためにも一貫した対応を行う

事故物件の告知義務については、統一した説明を受けられない状況を防ぐためにも、宅地建物取引業者など関係者間で一貫した対応を行うことが求められます。

複数の担当者や窓口が異なる説明を行ってしまうと、買主や借主が混乱し、正しい判断ができなくなってしまいます。

説明に一貫性がないことで不信感を招いたり、後に契約トラブルへ発展したりする可能性も否定できません。

不動産取引において大切なのは、買主・借主が安心して納得のうえで契約に至ることです。トラブルを未然に防ぐためにも、社内での情報共有や伝達内容の統一を徹底し、丁寧な対応を心がけましょう。

事故物件でも売却できるのか

OKサインを出す女性

「事故物件でもきちんと買い手がつくのかどうか不安」このような悩みを抱えている方も少なくありません。

たしかに「いわくつきの物件は売れにくい」というイメージを持つ方も多いでしょう。しかし、実際には事故物件でも売却の可能性は十分にあります

事故物件とは、心理的瑕疵を伴う物件を指します。つまり、買主側の気持ちに影響する要素であり、人によって受け止め方は異なります。なかには「気にしない」「お得に買えるなら構わない」と考える方もいるでしょう。

実際、事故物件は通常の物件よりも価格が低く設定されることが多いため、「価格重視」で購入を検討する層から一定のニーズがあります。

また、売却方法としては一般の買主を探すだけでなく、不動産会社に直接買い取ってもらう方法もあります。売却までのスピードを重視したい場合や、周囲への告知をできる限り抑えたい場合に有効です。

事故物件であっても、売却を諦める必要はありません。状況に合った方法を選ぶことで、前向きな解決につながるはずです。

事故物件の売却価格の目安

電卓

事故物件を売却する場合、やはり「通常の物件よりも価格が安くなるのでは」と不安に思う方も多いでしょう。実際の売却価格は、物件の状況や発生した事案の内容によって異なります。

一般的な目安としては、同条件の周辺物件と比較して2~3割引きでの売却となるケースが多いとされています。

例えば、自殺があった場合は3割引き程度、殺人事件など社会的インパクトの大きい事案では、半額近くまで下がることもあるでしょう。

一方で、自然死が原因で、なおかつすぐに発見されたケースでは、心理的瑕疵と判断されない場合もあり、価格にほとんど影響が出ないこともあります。

また、特殊清掃や内装リフォームを行い、見た目や衛生状態を整えることで、価格へのマイナス影響を軽減できる可能性もあります。

事故物件専門の買取業者を利用するメリット

グッドサインを出す男性

事故物件の売却方法として、不動産会社への買取という選択肢があります。

とはいえ「事故物件を本当に買い取ってくれる会社があるのだろうか」と不安に感じる方も少なくありません。

実際には、事故物件の買取を専門的に行っている不動産会社も存在します。こうした専門業者に依頼すれば、スムーズに売却を進めることが可能です。

スピーディに現金化できる

事故物件専門業者に買取を依頼する大きなメリットは、短期間で現金化できる点です。

通常の仲介で事故物件を売りに出した場合、なかなか買い手が見つからないケースも少なくありません。

しかし、専門業者であれば自社で直接買取を行うため、買い手探しに時間をかける必要がありません。

買取に出せば、数ヶ月単位での売却はもちろん、条件が整えば数週間で取引が完了することもあります。

売却後のトラブルが起きにくい

事故物件専門の買取業者に売却するメリットのひとつが、売却後のトラブルを防ぎやすいという点です。

事故物件は、告知義務の解釈や心理的瑕疵の受け止め方をめぐって、買主との間でトラブルに発展するケースがあります。

場合によっては、契約締結後に心理的瑕疵を理由に契約解除や損害賠償請求を求められるリスクも否定できません。

しかし、買取であれば専門業者が「事故物件である」と承知のうえで取引を行うため、後からのクレームやトラブルが発生する可能性は大幅に低下します。

手続きの負担を軽減できる

ペンと書類

事故物件を買取に出せば、面倒な手続きを省略できるのも大きなメリットです。

仲介での売却では、買い手探しから内覧対応、価格交渉に加え、死亡事案の内容に関する告知義務の対応まで必要になります。

それだけ手間をかけても、最終的に買主が購入を辞退する可能性も否定できません。

一方で買取なら、これらの手続きが不要です。「できるだけ早く売却したい」「売却時の精神的な負担を減らしたい」という方にとって、買取はとても有効な選択肢といえるでしょう。

私たち成仏不動産では、事故物件の適正な買取を行っています。「事故物件は安く買い叩かれる」というイメージをお持ちではありませんか?

成仏不動産は、6,200件以上の相談実績をもとに、物件本来の価値を正しく査定します。相続診断士の資格を保有したスタッフが、専門的な知識に基づいて適切な対応を行うため、余分なコストを抑えることが可能です。

事故物件の「正しい価値」を見極めることが、後悔のない売却への第一歩です。処分にお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

無料相談・無料査定

事故物件の買取業者の選び方

査定士

事故物件を買取に出したいと考えて調べてみると、該当する業者が数多く見つかり、「どこに依頼すればよいのか分からない」と悩む方も多いでしょう。

さらに、一部には悪徳業者が紛れている可能性もあるため、売却先は慎重に見極める必要があります。

そこで、業者選びの際は以下のポイントを意識しましょう。

・事故物件に対応しているか
・物件の価値を正しく見極めてくれるか
・経験豊富なスタッフが在籍しているか
・売却後まで見据えて丁寧にサポートしてくれるか
・初めてでも相談しやすい体制が整っているか

これらを満たす業者であれば、安心感を持って事故物件の売却を任せられるでしょう。

事故物件に対応しているか

まず確認したいのは、その業者が事故物件に対応しているかどうかです。事故物件と一般物件とでは、査定の基準が異なります。

事故物件では、通常の評価に加えて、心理的瑕疵の影響も考慮しなければなりません。対応していない業者に依頼すると、価値を正しく評価してもらえず、適正な価格での売却が難しくなる恐れがあります。

事故物件に対応している業者であれば、過去の査定経験をもとに、適切な価格を提示してくれるでしょう。反対に対象外の業者だと、依頼後に「買取できない」と断られる可能性もあるため、事前確認が必要です。

物件の価値を正しく見極めてくれるか

次に確認したいのは、業者が事故物件の価値を適正に評価できるかです。事故物件では心理的瑕疵の影響を正しく反映させることが重要です。

過去に多数の事故物件を査定してきた業者であれば、経験に基づいた適切な価格を提示できます。これまでの対応件数や実績は、業者を選ぶ際の大きな判断材料です。

多くの事故物件専門業者は、公式サイトに査定事例や実績を掲載しています。依頼前に比較して、信頼できる業者を見極めましょう。

経験豊富なスタッフが在籍しているか

ベテランの女性

業者が事故物件に対応しているだけでなく、担当者の査定経験も重要です。経験不足の担当者では、適正な査定ができず、売却価格に納得できない恐れがあります。

一方で、事故物件の査定経験が豊富な担当者であれば、査定価格の根拠を明確に説明してくれます。提示された金額に納得したうえで売却できるため、安心感があります。

査定結果を受け取ったら、「なぜこの金額なのか」説明を求めてみましょう。丁寧でわかりやすい説明が得られるかどうかが、信頼できる担当者かを見極めるポイントです。

売却後まで見据えて丁寧にサポートしてくれるか

事故物件の買取だけでなく、売却後の手続きや関連サポートが受けられるかも業者選びの大切な要素です。

家族が亡くなった場合、事故物件の処分だけでなく、相続や行政手続きなども必要になります。なかには専門的な知識が求められるものもあり、自分たちだけでは対応しきれないこともあります。

こうした売却後のサポートまで行ってくれる業者であれば、スムーズに手続きを進められるでしょう。

初めてでも相談しやすい体制が整っているか

事故物件の買取について相談する際、心理的なハードルを感じる方は少なくありません。「相談したら断られるのでは」「対応が冷たいのでは」といった不安もあるでしょう。

そのため、事故物件専門の買取業者を選ぶ際には、気軽に相談できる体制が整っているか確認することが大切です。

特に、初めての方でも問い合わせしやすいよう、メールやチャット、LINEなど複数の相談窓口を用意している業者であれば安心感があります。

柔軟な相談体制があることで、疑問点を早い段階で解消でき、スムーズに売却を進めることが可能です。

私たち成仏不動産は、どのような物件でもご相談時点でのお断りはしないことをモットーとしています。万が一、弊社で買取が難しい場合でも、信頼できる協力会社をご紹介しますのでご安心ください。

また、メールでの無料査定に対応しており、電話での無料相談も可能です。

全国の物件が査定対象で、お見積もりはもちろん無料です。事故物件の扱いに困っている方や、どこに相談すればよいかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。

無料相談・無料査定

事故物件を売却する際の注意点

注意点

事故物件の売却自体は可能ですが、一般物件とは異なる点に注意が必要です。ここでは、事故物件を売却する際の注意点をまとめました。

手続きに不備があると、後々トラブルに発展する恐れがあります。スムーズに売却を進めるためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。

告知義務を怠らない

殺人や自殺など、国土交通省のガイドラインで告知義務が定められている事故物件であれば、売却時には必ず告知を行わなければなりません。

事故物件であることを伝えるだけでなく、発生時期・場所・死因といった必要事項も明示しましょう。

また、孤独死で長期間放置された場合には、害虫や悪臭が発生する可能性があり、特殊清掃が必要となるケースがあります。この場合は、特殊清掃を行った事実も伝える必要があります。

一方で、故人の氏名や年齢などの個人情報まで告知する必要はありません。過不足なく、必要な情報だけを伝えるよう心がけましょう。

清掃や修繕を行っておく

孤独死をはじめ、亡くなってから長期間放置された場合には、悪臭や害虫が発生する恐れがあります。このままでは状態が悪く、売却が難しくなる可能性があります。

そのため、必要に応じて特殊清掃やリフォームを検討しましょう。

清掃や修繕の範囲はケースバイケースです。室内の損傷が軽度であれば、大がかりな作業は不要かもしれませんが、状況が悪ければフルリノベーションが必要になる場合もあります。

判断に迷ったら専門業者に相談する

事故物件かどうかの判断や、適切な対応を素人だけで行うのは困難です。もし事故物件の処分方法に迷ったら、専門業者に相談するのがおすすめです。

事故物件は単に売却するだけでなく、清掃や修繕、遺品整理、さらには売却益にかかる税金の対応も必要になる場合があります。

これらを総合的にサポートしてくれる専門業者に依頼することで、安心感を持って手続きを進められるでしょう。

自分だけで何とかしようと悩むのではなく、専門家に任せるという選択肢もあります。

私たち成仏不動産は、ご相談時点でのお断りはしないことをモットーに、事故物件の価値を正当に評価しています。

事故物件と聞くと、どうしてもマイナスのイメージが先行しがちです。しかし、成仏不動産では物件の本来の価値を見極め、適切な方法で再生します。

たとえ孤独死が発生した物件でも、特殊清掃を行うことで清潔な状態に整えたうえで、売却や活用の道をご提案します。

「自分の物件が事故物件かどうかわからない」「処分方法に迷っている」そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。

無料相談・無料査定

事故物件の定義に当てはまるなら専門業者に相談しよう

冷蔵庫を見る女性

事故物件にはどのような案件が該当するのか、今回詳しく紹介しました。部屋で人が亡くなったからといって、すべてが事故物件に該当するわけではありません。

国土交通省の定めるガイドラインに基づき、適切に判断する必要があります。ただし、実際には事故物件に該当するかどうか判断が難しいケースも少なくありません。

もし自分だけで売却活動を進めるのに不安がある場合は、専門業者のサポートを受けるのがおすすめです。経験豊富なスタッフが対応してくれるため、安心感を持って手続きを進められます。

私たち成仏不動産は、どのような物件でもご相談時点でのお断りはしないことをお約束します。ほかの業者で買取を断られた事故物件であっても、本来の価値を正しく見極め、適正に評価いたします。

また、相続手続き・特殊清掃・遺品整理まで、死後の不動産整理をワンストップで対応できる体制を整えているのが大きな特長です。

事故物件の売却だけでは解決できない相続問題や、遺族の心情にも寄り添い、適切なサポートを行うのが私たちの強みです。

メール査定や電話相談はすべて無料です。「他社で断られた」「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

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