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コラム - 事故物件買取・売却

不動産で自殺があった場合の告知義務とは?売買・賃貸別の判断基準

2023年5月16日

ミニチュアハウスと虫眼鏡

不動産で自殺があった場合、「告知義務はどこまで必要なのか」「いつまで伝えるべきなのか」と悩む方は多いでしょう。

事故歴を適切に伝えないまま取引を行うと、後にトラブルへ発展する可能性があります。

そのため、不動産取引では、買主・借主の判断に影響を与える重要な情報として、事故歴の告知が求められます。

今回は、自殺があった不動産における告知義務の基本から、賃貸・売買それぞれの判断基準、注意点までをわかりやすく解説します。

不動産で自殺があった場合は原則として告知義務の対象

不動産で自殺があった場合の告知義務

マンションや戸建て、アパートなどで自殺や殺人といった事件性のある死亡が発生した場合、原則として告知義務の対象となります。これらは不動産業界では一般的に「事故物件(心理的瑕疵のある物件)」として扱われます。

事故物件とされるかどうかは、買主や借主に心理的な抵抗を与えるかどうかが判断基準です。

そのため、同じ死亡事案でも内容や状況によって扱いが異なる場合があります。

こうした心理的な抵抗感は「心理的瑕疵」と呼ばれ、契約判断に大きな影響を与える要素となります。結果として、契約を見送られたり、条件の見直しを求められたりするケースも少なくありません。

心理的瑕疵については心理的瑕疵とは?具体例と判断基準をわかりやすく解説で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

【取引別】自殺の告知義務はいつまで必要?

自殺の告知義務はいつまで必要?

自殺があった不動産の告知義務については、これまで明確な基準がなく、判例や実務慣行をもとに個別判断されてきました。

しかし、2021年に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表したことで、一定の判断基準が示されています。

ここでは、このガイドラインをもとに、賃貸・売買それぞれの告知義務の考え方を解説します。

参照:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました|国土交通省

賃貸の場合|原則は発生からおおむね3年

ガイドラインでは、賃貸における告知義務の期間は「原則としておおむね3年程度」とされています。

ただし、この期間はあくまで目安であり、すべてのケースに一律で適用されるわけではありません。状況によっては、3年を経過しても告知が必要となる場合もあります。

たとえば、事件性が高く社会的な影響が大きいケースや、借主から問い合わせがあった場合などは、借主の判断に重要な影響を与えるとして、引き続き告知が求められる可能性があります。

賃貸では基本的に「3年」が基準とされていますが、個別事情に応じて判断が必要です。

売買の場合|期間制限なしで判断される

ガイドラインでは、不動産売買における告知義務について明確な期間制限は設けられていません。

これは、売買契約では買主が所有権を取得するため、物件の履歴や重要な事実について、より慎重な情報提供が求められるためです。

特に、自殺などの事案は買主の判断に大きな影響を与える可能性があり、知らずに購入した場合はトラブルに発展するリスクがあります。また、価格の妥当性にも関わる重要な情報となります。

そのため、売買では経過年数にかかわらず、個別の事情に応じて告知の要否が判断されます。

関連記事:事故物件の告知義務はどこまで必要?3年ルールと違反時の法的リスクを解説

【場所別】どこで自殺が起きたかで告知義務は変わる

場所による告知義務の違い

自殺が発生した場所によっても、告知義務の有無や範囲は異なります。

同じ建物内であっても、専有部分か共用部分か、あるいは隣接住戸かによって、買主・借主に与える影響が変わるためです。

ここでは、発生場所ごとの考え方について解説します。

専有部分(室内)での自殺

専有部分(室内)で自殺が発生した場合は、心理的影響が大きいとされ、原則として告知義務の対象となります。

居住空間で発生しているため、買主・借主に与える影響が直接的であり、重要な判断材料とされるためです。

また、同じ建物内の他の場所での事案と比べても、より強い心理的抵抗が生じやすい点が特徴です。

共用部分(廊下・階段など)での自殺

共用部分(廊下・階段・エントランスなど)で自殺が発生した場合は、専有部分に比べると心理的影響は限定的とされるものの、状況によっては告知義務の対象となる場合があります。

特に、発生場所が日常的に利用される動線上にある場合や、居住者に強い印象を与えている場合は、買主・借主の判断に影響すると考えられるためです。

隣接住戸での自殺

隣接住戸で自殺が発生した場合は、原則として直接の対象物件ではないため、告知義務の対象外とされるのが一般的です。

ただし、事件性が高い場合や、広く知られている事案など、買主・借主に強い心理的影響を与えると考えられる場合は、例外的に告知が必要と判断される場合もあります。

事案の内容や影響の大きさによって扱いが異なるため、慎重な判断が必要です。

自殺の告知義務でよくある誤解

自殺の告知義務でよくある誤解

自殺があった不動産の告知義務について、「一定期間が過ぎれば不要になる」「一度入居者が入れば告知しなくてよい」といった認識は、必ずしも正しいわけではないため注意が必要です。

ここでは、よくある誤解と正しい考え方を解説します。

一度入居者が入れば告知義務は消える?

「一度入居者が入れば告知義務はなくなる」といわれることがありますが、この考え方は正確ではありません。

確かに、時間の経過や入居履歴によって心理的影響が薄れると判断される場合もありますが、それだけで自動的に告知義務が消えるわけではありません。

事件性の高さや社会的影響の大きさなどによっては、その後の取引においても告知が必要と判断されるケースもあります。

3年経てば必ず告知不要になる?

「3年経てば告知しなくて良い」という認識も、必ずしも正しいわけではありません。

賃貸では「おおむね3年」が一つの目安とされていますが、あくまで基準であり、すべてのケースに当てはまるわけではないためです。

事件性が高い場合や社会的影響が大きい事案では、3年を経過しても告知が必要と判断される可能性があります。

リフォーム・特殊清掃をすれば告知不要?

リフォームや特殊清掃を行っても、それだけで告知義務がなくなるわけではありません。

これらは物理的な状態を回復するための対応であり、心理的瑕疵の有無とは別の問題として扱われます。

そのため、事故の内容や影響によっては、清掃や改修後であっても告知が必要と判断される場合があります。

告知義務を怠った場合の法的リスク

告知義務を怠った場合の法的リスク

告知義務を怠った場合、取引後にさまざまな法的トラブルへ発展する可能性があります。

主なリスクは以下のとおりです。

  • 契約解除…告知されていない重要事項があった場合、契約自体が取り消される可能性があります。
  • 代金減額請求…物件の価値が適切に反映されていないとして、価格の減額を求められることがあります。
  • 損害賠償請求…精神的苦痛や経済的損失に対して、損害賠償を請求される可能性があります。
  • 契約不適合責任…契約内容と実際の物件状況が異なるとして、売主が責任を問われるケースです。

これらのリスクを避けるためにも、告知義務は正しく理解し、適切に対応することが重要です。

告知義務を怠った場合のリスクについては、「事故物件の告知義務はどこまで必要?3年ルールと違反時の法的リスクを解説」で詳しく解説しています。

自殺事案でトラブルを防ぐ実務対応

自殺事案でトラブルを防ぐ実務対応

自殺があった不動産の取引では、告知義務の判断だけでなく実務上の対応も重要です。

事前の準備や説明の仕方によって、トラブルの発生リスクは大きく変わります。

ここでは、実務で押さえておきたい具体的な対応ポイントを解説します。

告知内容は書面で残す

告知した内容は、必ず書面で残しておくことが重要です。口頭のみの説明では、後から「聞いていない」といった認識のズレが生じやすく、トラブルの原因になる可能性があるためです。

重要事項説明書や付帯資料として記録を残すことで、説明内容を明確にし、万が一の紛争リスクを軽減できます。

不明点は「不明」と明示する

事故の詳細や経緯が不明な場合は、あいまいにせず「不明」と明示しましょう。

推測や不確かな情報を伝えると、後に事実と異なっていた場合にトラブルへ発展するおそれがあります。

わかっている事実と不明な点を明確に区別して伝えることで、買主・借主との認識のズレを防ぐことができます。

判断に迷う場合は専門家へ相談

告知義務の範囲や内容は個別事情によって判断が分かれるため、自己判断で進めるのはリスクがあります。

判断に迷う場合は、事故物件の取り扱いに詳しい専門業者へ早めに相談することが重要です。

適切なアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎながら、スムーズな売却や賃貸につなげることができます。

成仏不動産では、事故物件に関する豊富な実績をもとに、告知義務の判断から売却・活用方法までトータルでサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。

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自殺があった不動産に関するよくある質問

自殺があった不動産に関するよくある質問

自殺があった不動産の告知義務については、細かな判断に迷うケースも多く、さまざまな疑問が寄せられます。

ここでは、実務上よくある質問とその考え方をわかりやすく解説します。

一度入居者がいれば告知は不要になる?

「一度入居者がいれば告知しなくて良い」という考え方は、必ずしも正確ではありません。

本項で解説したとおり、実務上では入居履歴だけで一律に判断されるのではなく、事件性や社会的影響などの個別事情を踏まえて判断されます。

そのため、告知の要否に迷う場合は、不動産会社などの専門家に相談することが重要です。

敷地内や共用部分での自殺も告知が必要?

マンションなどの共用部分や敷地内で自殺があった場合、原則として専有部分に比べると告知義務の対象外とされるケースが多いとされています。

ただし、事件性が高い場合や広く知られている事案など、取引の判断に重要な影響を与えると考えられる場合は、例外的に告知が必要となる可能性があります。

特に売買では、告知の有無がトラブルや損害賠償請求につながるリスクもあるため、慎重な判断が求められます。

買い手や借り手は見つかりにくい?

自殺があった物件は、心理的な抵抗から敬遠されやすく、一般的な物件に比べて買い手や借り手が見つかりにくい傾向があるのは事実です。

ただし、価格設定や立地条件、物件の魅力によっては、十分に需要が見込めるケースもあります。

また、事故物件の取り扱いに慣れた専門業者に相談することで、適切な販売戦略や集客方法の提案を受けることができ、成約につながりやすくなります。

少しでも高く売却する方法は?

事故物件でも、工夫次第で売却価格への影響を抑えられる場合もあります。

たとえば、適切な価格設定やタイミングの見極め、室内の清掃・リフォームによる印象改善などは有効な手段の一つです。

また、事故物件の取り扱いに慣れた専門業者に依頼することで、ターゲットに合わせた販売戦略を立てやすくなり、より良い条件での売却につながる可能性があります。

まとめ|不動産の自殺事案は自己判断せず専門家へ相談を

不動産で自殺があった場合、原則として告知義務が生じ、適切に情報を伝える必要があります。

告知を怠ると、契約解除や損害賠償などの法的リスクにつながる可能性があります。

一方で、すべての死亡事案が告知義務の対象になるわけではなく、内容や状況に応じた判断が必要です。

そのため、自己判断で進めるのではなく、ガイドラインを踏まえつつ、専門家に相談しながら対応することが重要です。

この記事の監修

宅地建物取引士・有馬まどか

マークスライフ株式会社 経営企画本部 部長
事故物件や再建築不可物件をはじめとする訳あり物件を専門に取り扱い、相続不動産や空き家に関する情報発信・相談支援に従事。
孤独死や自殺が発生した事故物件現場にも足を運び、特殊清掃や遺品整理、供養立ち合いも経験。
「相続」が「争族」とならないためのアドバイスにも携わる。
NHK「クローズアップ現代」をはじめ、テレビ・Webメディアへの出演・掲載実績多数。

<出演メディア>
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