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コラム - 事故物件買取・売却

事故物件のマンションはどうなる?告知義務や売却する方法について徹底解

2025年10月8日

マンション内で自殺や孤独死といった出来事があると、「これって事故物件になるの?」売却なんてできるのだろうかと不安に感じる方は少なくありません。

周囲に打ち明けにくく、まずはネットで情報を探している方も多いでしょう。

実は事故物件に該当するかどうかはケースによって異なり、さらにマンション特有の告知義務や売却時の注意点があります。

この記事では、それらの基準や対応方法を整理して解説していきます。

事故物件とは

近隣トラブル・家の経年劣化・空き家

一般的に事故物件とは、建物の構造自体に欠陥があるわけではなく、そこで起きた出来事によって心理的に住みづらいと感じられる物件を指します。

専門的には心理的瑕疵(しんりてきかし)のある物件と呼ばれ、自殺・他殺・火災による死亡事故などが代表的なケースです。また、近年では高齢者の孤独死も事故物件に含まれる場合があります。

たとえ自然死であっても長期間発見されなかったことによって室内が傷んだり、近隣に知られてしまったりすると、購入希望者が心理的抵抗感を抱くことがあるからです。

つまり事故物件かどうかは亡くなり方だけではなく、その出来事が買主に与える印象や心理的影響によって判断されます。

自分の所有するマンションが該当するのか曖昧に感じている方は多いですが、定義を知ることで状況を整理できます。

そして次に考えるべきは告知義務があるかどうかです。ここを理解しておくことが、今後の売却や活用の大切な一歩となります。

マンションが事故物件になるケース

マンションのベランダ

マンションで事故物件とされるかどうかは、その出来事が入居希望者にどれだけ心理的な抵抗感を与えるかが大きな判断基準になります。

自分の部屋で起きた場合はもちろん、同じマンション内であっても、事件や事故の内容によっては告知義務や売却時に影響を及ぼすこともありえるのです。

ここでは代表的なケースである自殺・孤独死・殺人事件を取り上げ、どのように扱われるのかを具体的に解説します。

マンション内での自殺

マンションの一室で住人が自殺をした場合、その部屋は事故物件に該当します。

自殺は多くの人に強い心理的抵抗感を与えるため、売却や賃貸に出す際には告知義務が生じることが一般的です。

自室で起きた場合は当然ですが、他の部屋であっても、同じ階や隣接する住戸で発生した自殺は購入希望者に伝えられることがあります。

特に飛び降り自殺のように、マンション共用部分で行われた場合には、マンション全体のイメージに影響が及ぶケースも少なくありません。

つまり、どの部屋で起きたかだけでなく、建物全体にどう知られているかも重要な判断要素となります。

マンション内の孤独死

ゴミが散乱した一人暮らしの部屋

近年増加しているのが孤独死です。自然死や病死であっても、長期間放置されていた場合は事故物件とされるケースがあります。

発見が遅れることで室内に臭気やシミが残り、原状回復が必要になるだけでなく、近隣住民の記憶にも強く残ってしまうためです。

一方で、家族に看取られてすぐに発見された場合などは、基本的に事故物件には含まれないことが多いです。

つまり、孤独死が事故物件にあたるかどうかは発見までの経過時間や周囲への影響の大きさによって変わります。

マンションは住戸が密集しているため、廊下や上下階に臭気が広がった場合などは心理的瑕疵が認められやすくなるのです。

マンション内の殺人事件

大きな心理的影響を与えるのが殺人事件です。

殺人は社会的なニュースにもなりやすく、事件性が高いため、長期間にわたって事故物件として扱われるのが一般的です。

殺人事件が起きた部屋はもちろん共用部分での事件や、被害者・加害者が居住していたことで近隣住民に強く認識されている場合なども、売却や賃貸の際に大きなマイナス要素になります。

特にマンションは集合住宅であり、ひとつの事件が建物全体のイメージを左右する可能性がある点が特徴です。

購入希望者にとっては安心して暮らせる場所かどうかが大きな判断基準になるため、殺人事件は注意が必要なケースといえます。

このように、マンションが事故物件とされるかどうかは出来事の内容と周囲に与えた心理的影響の大きさで判断されます。

自室で起きた出来事でなくても、事件性や影響度によっては事故物件扱いになることがあるため、早い段階で専門家に相談して状況を整理しておくことが大切です。

自分のマンションが事故物件に該当するのか、告知義務や売却方法を知りたいと思ったら、まずは事故物件の売却を専門とするプロへご相談ください。

成仏不動産は、他社では敬遠されがちな自殺・孤独死・火災・事件など、どんな不動産も断らない対応力が大きな強みです。

経験豊富な専門家が、一件ごとの事情を丁寧に汲み取り、最適な売却方法や解決策をご提案します。複雑なケースでも「頼れる最後の窓口」として安心してご相談いただけます。

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事故物件として告知義務が発生するケース

古い住宅の写真。不動産のイメージ。

不動産を売却する際に悩ましいのがどこまで告知すべきかという点です。

告知を怠れば後々トラブルにつながる恐れがありますし、過剰に伝えると売却自体が難しくなることもあるのです。

法律で明確に事故物件と定義されているわけではありませんが、一般的に買主にとって心理的な抵抗感が大きいケースについては告知義務が発生します。

ここでは代表的な2つのケースを紹介します。

自殺や他殺など社会的影響が大きいケース

イメージしやすいものでいうと、自殺や他殺といった事件性のある死亡です。

これらは社会的にも注目されやすく、多くの人に強い心理的抵抗を与えるため、売却時には告知義務があるとされています。

特に殺人事件はニュースで取り上げられることも多く、地域やマンション全体に事件があった場所という印象が残りやすいため、長期的に告知が必要になるケースが少なくありません。

自殺の場合も同様で、その部屋に住むことに抵抗を覚える人が多いため、たとえ数年経過していても心理的瑕疵として扱われます。

仮に告知をせずに売却し、購入者が後で近隣住民から事実を聞いてしまった場合、重要事項の不告知として契約解除や損害賠償に発展する可能性があります。

つまり、社会的影響が大きな出来事は必ず告知するべきと考えておくことが重要です。

災害死や孤独死など特殊清掃が必要なケース

一方で、自然死や病死であっても告知義務が発生する場合があります。

それが、孤独死や災害死などによって特殊清掃が必要になったケースです。例えば孤独死で長期間発見されず、室内に臭気や汚れが残った場合、特殊清掃や原状回復工事を行う必要があります。

このような場合、買主にとって通常の住まいとは異なる心理的抵抗が生じるため、事故物件として扱われ告知義務が発生します。

災害死についても同じです。火災や水害による死亡事故が発生し、その部屋に大きな損傷が残った場合には、修繕履歴と併せて説明する必要があります。

特にマンションでは隣接する住戸にも被害が及ぶ可能性があるため、単なる自然死とは区別して取り扱われるのです。

このように告知義務の有無は亡くなり方だけでなく、事件性や特殊清掃の必要性といった買主への心理的影響によって決まります。

売り主としては伝えるかどうか迷う場面もあるかもしれませんが、隠してしまうと後に大きなトラブルになるリスクが高まってしまうのです。

結果的に売却の信用を落とさないためにも、疑わしい場合は誠実に告知する姿勢が安心につながります。

自分のケースは告知義務に当たるのかわからないと感じる方は、事故物件の取り扱いに詳しい専門業者へ相談してみるとよいでしょう。正しい情報を得て行動することが、スムーズな売却とトラブル防止の第一歩となります。

事故物件の告知義務にあたらないケース

黒ビニールで目張りされた不気味な部屋

事故物件と聞くと、マンションやアパートで亡くなった人がいれば、すべて告知しなければならないのでは?と考える方も少なくありません。

しかし実際には、国土交通省のガイドラインにおいて告知義務が不要とされるケースも明確に示されているのです。

これを理解することで、過度に不安を抱かず冷静に判断できるようになります。ここでは代表的な3つのケースをご紹介します。

病死などの自然死

まず、もっともわかりやすいのが病死や老衰といった自然死です。

自宅で看取られた場合や、病気で亡くなった場合などは、原則として事故物件には該当しません。

自然な経過での死は誰にでも起こり得るものであり、買主に特別な心理的抵抗感を与えるものではないと考えられているからです。

例えば高齢の親を自宅で介護していたケースや、長い闘病生活の末に自室で亡くなった場合などは心理的瑕疵として扱われないのが一般的です。

もちろん、発見が極端に遅れた場合は孤独死として扱われる可能性がありますが、通常の自然死であれば告知義務は発生しないため安心してよいでしょう。

共同住宅の共用部分における死

マンションのエントランス

次に挙げられるのが、共同住宅の共用部分での死亡事故です。

例えば、マンションのエントランスや廊下、階段、駐車場などで住人が突然倒れて亡くなった場合や、心筋梗塞などの病気で急死したケースがこれに当たります。

国土交通省のガイドラインでは、共用部分での自然死や不慮の事故死については、個別住戸の売買や賃貸において告知義務がないとされています。

理由は、その部屋自体で死亡が発生したわけではなく、居住空間に直接的な影響を与えないためです。

ただし例外として、共用部分で自殺や殺人事件が発生した場合は、建物全体のイメージに強く影響する可能性があるため、実務的には心理的瑕疵あり と判断されることもあります。

つまり自然死や不慮の事故死は告知不要ですが、社会的に注目される事件性のある死については注意が必要です。

隣の住民の死

もう一つ誤解されやすいのが隣の住戸での死亡事故です。

たとえ隣室で自殺や孤独死が発生したとしても、原則として自分の部屋を売却・賃貸する際には告知義務はありません。なぜなら、その出来事は自分の住戸の心理的瑕疵にはあたらないからです。

ただし、ここでもポイントになるのは事件性や社会的影響の大きさです。

例えば、隣室で大規模な火災や殺人事件があり、マンション全体にニュースで大きく報じられた場合などは、買主が知れば強い抵抗を覚える可能性があります。

その場合は法的な告知義務はないが、実務的には説明しておいたほうが安全となるケースもあります。

一方で、近隣住戸での自然死や病死はまったく告知義務がないため、過度に心配する必要はありません。

つまり、隣人の死=必ず自分の物件も事故物件になるというわけではないのです。

このように、病死や老衰といった自然死、共用部分での自然死や不慮の事故死、隣室での死亡事故は、基本的に告知義務がありません。

すべての死が事故物件に該当するわけではなく、買主に心理的抵抗を与えるかどうかが大きな基準になっているのです。

自分の物件は告知が必要なのかどうか…と迷うときには、一人で抱え込まず専門家に相談することが安心につながります。

ガイドラインの原則を知った上で、ケースごとに判断すれば、余計な不安を抱えず冷静に対応できるでしょう。

事故物件の扱いに不安がある方は、専門的な知識を持つ 成仏不動産 にご相談ください。

成仏不動産では、とことん相談者ファーストの姿勢を大切にし、状況に合わせて最適な対応方法をご提案します。お客様の気持ちに寄り添いながら進めていくため、初めての方でも不安なくご相談いただけます。

売却から活用まで一貫してサポートし、安心して次の一歩を踏み出せるよう全力でお手伝いいたします。

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マンションの隣の部屋が事故物件になったらどうなるか

マンション

マンションに住んでいると、もし隣の部屋で自殺や殺人事件が起きたら、自分の部屋の価値も下がってしまうのでは?と不安になる方も多いでしょう。

事故物件は売却や賃貸に影響を及ぼすため、隣接住戸への影響がどこまで及ぶのかを正しく理解しておくことが大切です。ここでは原則と例外の両面から解説します。

原則として隣の部屋は事故物件にならない

結論から言えば、原則として隣の部屋は事故物件にはなりません。事故物件の定義は、その部屋自体で心理的瑕疵が生じているかどうかにあります。

つまり、事故が起きた住戸であれば買主に心理的抵抗を与えるため告知義務が発生しますが、隣接する部屋は直接の現場ではないため、通常は事故物件として扱われません。

例えば、隣の部屋で孤独死が発生したとしても、自分の部屋で亡くなったわけではないため、売却や賃貸の際に事故物件と説明する義務は基本的にないのです。

国土交通省のガイドラインでも、隣室での自然死や孤独死については告知義務なしとされています。そのため隣で亡くなった=自分の部屋も事故物件という認識は誤解だといえるでしょう。

事件性が高い場合は隣も事故物件として扱われる

一方で注意が必要なのは、事件性や社会的影響が大きい場合です。

例えば、隣の部屋で殺人事件やニュースになるほどの重大な事件が発生した場合、買主の心理的抵抗は隣室にも及ぶ可能性があります。

特にマンションは壁一枚で区切られているため、隣で殺人があったと知れば安心して暮らせないと感じる人も少なくありません。

また、火災や大量の血痕など、隣室にも影響を及ぼす形で事件が広まった場合は、実務上心理的瑕疵が隣室にも及んだとして説明が必要とされるケースがあります。

これは法律で明確に定められているわけではありませんが、裁判例や不動産取引の慣例からも、事件性が高い場合は慎重な対応が求められているのです。

このように、隣の部屋が事故物件になったとしても、原則として自分の部屋は事故物件にあたらないと考えてよいでしょう。

ただし事件性が高い場合や社会的に注目された場合には、心理的瑕疵が及ぶ可能性があるため、判断に迷ったら専門家に相談するのが安心です。

自分の物件は説明義務があるのか不安な場合や、隣室での出来事がどこまで影響するのか確認したいと思ったら、事故物件の取扱いに精通した成仏不動産に相談することをおすすめします。

成仏不動産は豊富な事例に基づいた経験と専門的な知識をもとに、相談者一人ひとりの状況に合わせて最適な解決策を提案できるのが強みです。

法律的な観点からの対応方法や市場における売却戦略まで具体的に示してくれるため、安心して次のステップに進めます。正しい知識を持つことで、不要な心配を減らし、スムーズに売却や活用を進められるでしょう。

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分譲マンションが事故物件になったら売却は可能か

マンション

事故物件になってしまったら、もう売ることはできないのでは……と考えてしまう方も多いですが、実際には事故物件でも売却は十分可能です。

もちろん、通常の物件と比べると売却価格が下がったり、成約までに時間がかかったりする可能性があるのは事実です。しかし、需要そのものがゼロになるわけではありません。

実際、事故物件を購入する層は一定数存在します。価格が相場よりも割安であることから投資目的で購入する人や、心理的な影響を気にしない方などです。

また、告知義務を誠実に果たすことで安心して検討してもらえるケースもあります。
さらに、不動産会社のなかには事故物件の売却を専門に扱う業者もあり、通常よりもスムーズに売却が進むこともあるのです。

大切なのは売れないと思い込まず、正しい知識と適切なパートナー選びを行うことです。

投資用マンションが事故物件になった場合

マンション

投資用に所有しているマンションで、入居者が自殺や孤独死などで亡くなった場合、次の入居者にはどのように説明すればよいのか・将来的に売却する際はどうなるのかと不安に感じるオーナーは少なくありません。

実は、賃貸と売買では告知義務の扱いに大きな違いがあります。ここでは、賃貸と売却それぞれの観点から、事故物件となった投資用マンションの取り扱いを解説します。

賃貸の場合は3年間の告知義務が生じる

国土交通省のガイドラインによると、賃貸における事故物件の告知義務はおおむね3年間とされています。

具体的には、入居者が自殺や他殺、火災死などで亡くなった場合、次の入居希望者に対して3年間はその事実を説明しなければなりません。これは心理的瑕疵にあたり、入居者が契約を判断する上で重要な情報とされるからです。

一方で、孤独死や自然死であっても、発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合は事故物件として扱われ、同じく3年間は告知義務が発生します。逆に、病死や看取られた自然死であれば、告知義務は不要です。

また、3年が経過した後は原則として告知しなくても問題ありません。ただし、地域や物件の状況によっては知っていれば契約しなかったと入居者が感じる場合もあり、トラブル回避のために任意で説明するオーナーもいます。

つまり、3年間が法的な目安ではあるものの、場合によっては誠実な対応が信頼につながるといえるでしょう。

売却の場合は何年経っても告知義務がある

一方で、投資用マンションを売却する場合には、時間が経過しても告知義務が残る点に注意が必要です。

売買契約は賃貸と異なり、買主にとっては一生に関わる大きな取引となるため、心理的瑕疵の影響が強く考慮されます。

例えば、10年前に自殺があった部屋を売却する場合でも、事故があったことを知っていれば購入を避けたという心理的な抵抗感を持つ方も多いため、告知をしなければ契約不適合責任を問われる可能性があります。

つまり、事故物件としての事実は時間が経っても消えるものではなく、売却時には必ず説明が必要なのです。

ただし、告知を行ったからといって必ず売れないわけではありません。実際には相場より割安なら購入を検討するという買主も存在し、投資目的やリフォームを前提にした購入者がターゲットになることもあります。

大切なのは賃貸と同じく、隠すことなく正直に伝えることであり、それが後々のトラブル防止にもつながります。

事故物件になったマンションの売買トラブルはあるか

事故物件・間取り図

事故物件のマンションを売却しようとすると、売れた後に問題にならないだろうかと心配になる方は多いでしょう。

実際、事故物件に関する取引では通常の売却以上にトラブルのリスクがあります。ただし、その多くは正しい知識と誠実な対応によって防ぐことが可能です。

ここでは代表的なトラブル事例を3つ挙げ、注意すべきポイントを解説します。

告知漏れによる契約解除・損害賠償請求

もっとも大きなトラブルが告知漏れです。売り主が自殺や孤独死など事故物件に該当する事実を買主に伝えずに契約した場合、後で買主が近隣住民から聞かされて事実を知るケースがあります。

このような場合、買主は重要な事実を告げられなかったとして契約解除や損害賠償を請求する権利を持ちます。

例えば購入してから半年後に隣人から自殺の事実を聞かされたという事例では、買主が居住を続けられず、契約を取り消した上で損害賠償が認められたケースもあります。

売り主としてはもう数年前の出来事だから言わなくてもよいだろうと考えてしまいがちですが、事故物件の場合は年数にかかわらず買主に心理的影響を与える可能性があるため告知が必須といえます。

誠実に告知していれば回避できたトラブルが多いため、隠すことは避けるべき対応です。

価格交渉・値引きトラブル

見積書と電卓 保険やビジネスの見積り

事故物件では、買主からの価格交渉や値引き要求がつきものです。一般的に、事故物件は周辺の相場より2〜5割程度安く取引されるケースが多いといわれています。

しかし、売り主と買主の間で価格に対する認識が大きく食い違い、交渉がこじれることがあります。

例えば、売り主が1割引程度なら売れるだろうと思っていても、買主は半額程度でなければ購入しないと主張するなど、双方の希望に大きくギャップのあるケースです。

また、事故の内容(自殺か殺人事件か、孤独死か)によって買主が感じる抵抗感が異なるため、希望価格の差がさらに大きくなることもあります。

こうしたトラブルを防ぐには、事前に相場を正しく把握しておくことが重要です。事故物件の取引に詳しい不動産会社に査定を依頼すれば、根拠ある価格で売り出せるため、交渉時に無用な揉め事を避けられます。

買主による心理的不安からのキャンセル

事故物件の売買では、契約後に買主から突然キャンセルされるケースもあります。法律的に契約解除の正当な理由とならない場合でも、やはり住むのは怖い・家族の反対にあったといった理由で購入を断念されることがあるのです。

こうした場合、契約解除自体は違約金の支払いなどで処理されますが、売り主としては再度買主を探す手間や時間のロスが発生してしまいます。

特にマンションのように広く情報が出回る物件では一度キャンセルされたという事実が他の購入希望者にも伝わり、売却に影響する可能性があります。

このトラブルを減らすためには、契約前にしっかりと事実を説明し、買主に納得してもらった上で契約に進むことが大切です。

購入希望者が十分に理解したうえで契約すれば、最小限に抑えられます。

事故物件のマンションの売却価格

住宅や不動産の価格

事故物件になってしまったマンションを所有していると、一体どれくらい価格が下がってしまうのか、値段を下げても買い手がつかないのではと不安になる方は多いでしょう。

ここでは、事故物件の売却価格に関する基本的な考え方を解説します。

売却価格は相場より下がる

まず押さえておきたいのは、事故物件は相場より2〜5割ほど安く取引されるケースが多いということです。

例えば、周辺の同条件のマンションが2,000万円で売却されている場合、事故物件は1,000万〜1,600万円程度まで下がる可能性があります。

下落幅は発生した出来事の内容と心理的瑕疵の度合いによって変わります。

孤独死のように軽度とされるケースでは1〜2割程度の下落で済む場合もありますが、自殺や殺人事件など社会的に注目される事故であれば、大幅に価格が下がるのが一般的です。

また当然、築年数や立地条件も価格に影響します。築浅で駅近のマンションであれば、事故物件であっても相場より安ければ購入したいという買主が現れる可能性がありますが、築年数が古い、立地条件が悪い物件ではさらに値下げが必要になることもあるのです。

つまり、事故物件の価格は買い手側の印象と物件の条件の両方で決まると理解しておくことが大切です。

売却価格が下がっても売れない可能性がある

一方で注意しなければならないのは、価格を下げても必ず売れるわけではないという点です。

事故物件に対して強い抵抗を持つ人は多く、割安であっても購入をためらうケースがあります。特に、自殺や殺人事件など事件性の高い事故の場合、価格を思い切り下げても買い手がなかなか見つからないことがあります。

また、買主が一度は購入を検討しても、家族や周囲の反対でキャンセルされるケースも珍しくありません。

つまり、売却価格を下げるだけでは十分ではなく、事故物件の売却には戦略的な対応が必要になるのです。

例えば、事故物件の売却実績がある不動産会社に依頼すれば、価格設定の目安やターゲットとなる買主層(投資家やリフォームを前提とした購入者など)を的確に見極めてくれます。

また、早期に売却を希望する場合には、事故物件専門の買取業者に直接買い取ってもらう方法もあります。多少価格は下がるものの、スムーズに現金化できるというメリットがあります。

事故物件のマンションは、相場より価格が下がることは避けられませんが、それでも売れないわけではないということを理解しておくことが大切です。

重要なのは、どのように売却するか、どのようなパートナーを選ぶかという点です。正しい知識を持ち、信頼できる不動産会社と連携すれば、損失を最小限に抑えながら売却を進めることができるでしょう。

事故物件のマンションを売却する方法

家の売却を検討する

事故物件となったマンションを所有していると、どうやって買い手を見つければよいのかと不安に感じるのは自然なことです。

たしかに心理的瑕疵がある物件は、通常の不動産より売却が難しくなりますが、実際にはいくつかの方法を取ることでスムーズに売却できるケースも多くあります。ここでは代表的な3つの方法を紹介します。

特殊清掃できれいにしてから売却

まず検討したいのが、特殊清掃による徹底した原状回復です。孤独死や自殺などで室内に臭気や汚れが残った場合、そのままでは購入希望者に強い抵抗感を与えてしまいます。

そこで、専門業者による特殊清掃を実施し、見た目や臭いの問題を解決してから売却活動を始めることを強くお勧めします。

特殊清掃では、通常のハウスクリーニングでは落とせない臭気や血液・体液の痕跡を取り除き、室内を衛生的に保てる状態に戻します。

費用は数十万円〜場合によっては100万円を超えることもありますが、事故物件であることは事実でも、室内環境は清潔という状態にできるため、売却の成功率を高められます。

購入希望者にとって、室内の印象は大きな判断材料になるため、この投資は効果的といえるでしょう。

リフォームして売却

家とノートと電卓(ピンク、水色背景

次に考えられるのが、リフォームを施して売却する方法です。

事故物件はどうしてもマイナスイメージを持たれやすいため、見た目を大きく変えることで印象を改善できます。

例えば、床やクロスの全面張り替え、キッチンや浴室の交換といったリフォームを行うことで、購入希望者に新しく生まれ変わった物件という印象を与えることが可能です。

リフォームには費用がかかりますが、単に清掃しただけの状態よりも高値で売却できる可能性があります。特に築浅マンションや立地条件のよい物件では、リフォームによって事故物件でも購入したいと考える層を取り込める効果があります。

ただし注意点として、リフォームをしても事故物件という事実は消えません。告知義務がある以上、購入者には正直に説明しなければなりません。そのうえで、リフォームにより購入後の暮らしをイメージしやすくすることが売却成功につながります。

期間をおいてから売却

三つ目の方法は、一定期間をおいてから売却することです。

事故直後はどうしても周囲の記憶も鮮明で、買主に心理的な抵抗感を与えやすい状態です。しかし、数年経過すれば事件や事故の印象は徐々に薄れ、購入希望者の心理的ハードルが下がることがあります。

前述のとおり賃貸の場合、国土交通省のガイドラインではおおむね3年経過すれば告知義務は不要とされていますが、売買においては年数が経っても告知義務が残ります。

一方で、心理的影響の度合いが時間とともに弱まることは事実であり、購入希望者が受ける抵抗感も軽減されやすいのです。

すぐに現金化する必要がない場合は、ある程度の時間を置いてから売却に踏み切るのも一つの戦略といえるでしょう。

このように、事故物件となったマンションでも、①特殊清掃を行う、②リフォームを施す、③期間を置いてから売却する、という3つの現実的な方法があります。重要なのは、自分の状況や予算に合わせて適切な手段を選ぶことです。

事故物件だからもう売れないと諦める必要はありません。正しい方法を取れば、価格が下がることはあっても売却は十分可能です。

まずは状況を整理し、信頼できる不動産会社や専門業者に相談して、自分に合った売却方法を見極めることが大切です。

成仏不動産では、事故物件の売却に特化した専門サポートを行っており、物件の状況やご事情に合わせた最適な解決策をご提案しています。私たちの強みは、どんな不動産も断らない対応力です。

築年数が古い物件や立地に不安がある物件、他社で断られてしまったケースでも、培ったノウハウと独自のネットワークを活かして売却の道を切り開きます。

ご相談から売却完了まで丁寧に寄り添い、安心してお任せいただけるようサポートいたします。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

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事故物件の売却で失敗しないための注意点

注意してね イメージ素材 指差し

事故物件のマンションを売却する際には、通常の不動産取引よりも慎重さが求められます。

心理的瑕疵があるために買主からの不安や値引き要求が強まりやすく、また売却期間が長引く可能性もあるからです。

とはいえ、あらかじめ準備を整えておけばリスクを大きく抑えることができます。ここでは失敗を防ぐための代表的な注意点を解説します。

値引き可能な範囲を事前に設定しておく

事故物件の売却では、買主からの値引き交渉は避けられません。

通常のマンション取引でも価格交渉はありますが、事故物件の場合は心理的負担を理由に相場よりさらに大幅な値引きを求められることが多いのです。

そのため、売り主はあらかじめどこまでなら値下げに応じられるかという下限ラインを設定しておくことが大切です。

例えば、周辺相場が2,500万円で、自分のマンションが事故物件となっている場合、売却価格は2,000万円前後を想定するのが一般的です。

このとき1,800万円までは許容できるが、それ以下は受け入れられないといった基準を先に決めておけば、交渉の場で迷わず対応できます。

逆に基準がないと、買主の強い主張に押されて想定以上の大幅値引きをしてしまい、後悔につながりかねません。

また、専門の不動産会社に査定を依頼して事故物件の場合の適正価格を把握しておくと安心感を持てます。客観的な根拠があれば、買主への説明もしやすく、過度な値引き要求を防げます。

長期化を見据えて売却活動に取り組む

事故物件の売却でもう一つ注意すべきは、売却が長期化するリスクです。

特に自殺や殺人事件など事件性の強い事故の場合、買主の数はさらに限られてきます。

そのため、すぐに売れるだろうと期待して計画を立てるのではなく、半年から1年以上かかる可能性を見込んで準備しておくことが重要です。

住宅ローンの残債や維持費、固定資産税などの支払いを続けられるように資金計画を立てておくと安心です。

また、どうしても早期に売却したい場合には、事故物件を専門に取り扱う不動産会社や買取業者に依頼する方法もあります。

相場より安くなる可能性はありますが、現金化までのスピードが早くなる点が大きなメリットです。

このように、事故物件の売却で失敗しないためには、①値引き交渉に備えて下限価格を明確にすること、②売却の長期化を見据えて余裕ある計画を立てること、の2点が欠かせません。

事故物件だからこそ、きちんと準備して臨むことで、不要なトラブルや後悔を避けることができます。冷静に戦略を立てれば、事故物件でも納得のいく売却を実現できるでしょう。

事故物件のマンションを買い取ってくれる不動産会社はあるか

家を案内をする不動産営業

事故物件になったマンションなんて、どこも相手にしてくれないのでは?と不安に思う方は少なくありません。

実際、一般的な不動産会社では取り扱いを断られるケースもあります。心理的瑕疵があるため通常の物件より需要が限られ、売却活動が長引いたり、買い手が見つからなかったりする可能性が高いからです。

しかし、だからといって売却は不可能というわけではありません。

近年では事故物件に特化した不動産会社が存在しており、そのような専門業者であれば、現状のままでも買取に応じてくれるケースがあります。

特殊清掃やリフォームを行う前提での再販売や、投資目的で購入する業者もいるため、売り主にとってはすぐに現金化できる可能性が高くなります。

もちろん、相場より価格は下がる傾向にありますが、売れないという思い込みで物件を抱え込んでしまうよりも、専門会社に相談して道を開く方が前向きな解決につながります。

成仏不動産では、事故物件の買取や売却を専門にサポートしており、オーナーの状況やご事情に合わせて最も適した方法をご提案しています。

私たちは「とことん相談者ファースト」を信念に掲げ、利益優先ではなくご相談者の不安や悩みに真摯に向き合い、一緒に解決策を探していきます。

秘密厳守はもちろん、複雑な手続きや交渉もすべて丁寧にサポートいたしますので、安心してお任せいただけます。諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。

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事故物件を専門的に扱う不動産会社とは

茶色い家を両手で持った不動産屋さん

事故物件を買い取ってくれる会社なんて本当にあるの?・取り扱っているのは怪しい業者なのでは?と不安に思う方は少なくありません。

たしかに、一般的な不動産会社では事故物件を敬遠することが多く、取り扱いを断られるケースもあります。

しかし、実際には事故物件の売却や買取を専門的に扱う不動産会社が存在します。こうした専門会社は、通常の不動産会社が取り扱いをためらう物件にも対応し、売り主の悩みを解決するためのサポートがしっかりされていることが多いのです。

ここでは、事故物件専門会社の特徴と強みを4つの観点から詳しく解説します。

正しい査定で高額買取が可能

事故物件の売却で気になるのは価格がどれくらい下がるのかという点でしょう。

一般的な不動産会社では、事故物件に対する知識や実績が少ないため、大きく値引いた査定を出してしまうことがあります。

売り主としてはどうせ売れないから安くなるのは当然と思い込みがちですが、実際には適切に査定すれば相場に近い価格での買取が可能な場合もあるのです。

事故物件専門の不動産会社は、多くの事例や市場の実績をもとに査定を行うため、過剰に低い評価を避けることができます。

例えば、孤独死や自然死の場合であれば心理的瑕疵の程度が軽いため、割引率は最小限にとどまることがあります。こうした正確な判断によって、売り主が納得できる高額買取が実現できるのです。

スピード買取も可能

不動産のビジネスイメージ

もう一つの大きな強みが、スピード感のある対応です。

事故物件を抱えたままでは、固定資産税や管理費といった維持コストがかかり続け、売り主の負担となります。早く現金化したい場合や、相続などで早急に処分しなければならないケースでは、時間が大きな問題になります。

事故物件専門会社では、独自の買い取りルートや投資家ネットワークを持っているため、最短数日〜数週間で現金化できることもあります。

一般的な不動産仲介を通じた買主を探す方法では数カ月から1年以上かかることもあるため、スピード感を優先する売り主にとっては大きなメリットです。

他社で断られた物件も相談できる

通常の不動産会社では取り扱いが難しいとして断られる事故物件も、専門会社なら相談可能です。

例えば、自殺や殺人事件のあった住戸、放置されて大規模な清掃が必要となった孤独死の部屋など、心理的瑕疵が大きい物件も対象となります。

事故物件に特化した会社は、こうした一般的には売りにくい物件の実績を数多く持っており、再販売や投資活用のノウハウも備えています。

そのため、どこに相談しても断られたというケースでも、解決の糸口を見つけてもらえる可能性が高いのです。売り主が諦めてしまう前に、まずは専門会社に相談することで、新しい選択肢が見えてきます。

買取のみでなく清掃や遺品整理も可能

事故物件の場合、売却や買取だけでなく、その前の準備も重要です。

孤独死などで長期間放置された部屋は、特殊清掃や消臭作業が不可欠ですし、遺品整理が必要なケースもあります。

さらに、相続や権利関係の手続きが発生する場合もあり、売り主が自分だけで進めるのは難しいケースが多いのが実情です。

事故物件専門の不動産会社では、清掃・遺品整理・リフォーム・法務手続きまで一貫して対応できる体制を整えているところもあります。

売り主は複数の業者を手配する必要がなく、すべてをワンストップで任せられるため、精神的な負担を大きく軽減できます。こうした包括的なサポートこそ、事故物件専門会社ならではの強みといえるでしょう。

このように、事故物件を専門的に扱う不動産会社は、①正しい査定での高額買取、②スピーディーな現金化、③他社で断られた物件への対応、④清掃や遺品整理を含むトータルサポート、といった特徴を持っています。

事故物件はもう売れないと諦める必要はありません。専門会社に相談すれば、これまで難しいと感じていた問題も解決に近づける可能性があります。

まずは信頼できる会社に相談し、自分の状況に合った解決策を見つけてみましょう。

事故物件のマンションは専門の不動産会社に相談しよう

不動産会社のビジネスマン

事故物件のマンションを抱えてしまったとき、多くの方がどうすればよいのかわからず、一人で解決するには不安が大きいと感じるものです。

通常の不動産会社では扱いを断られる場合もあり、売却や活用の道筋を自分だけで探そうとすると、時間も労力もかかってしまいます。

そんなときこそ頼りになるのが、事故物件の取り扱いに慣れた専門の不動産会社です。専門業者であれば、売却活動だけでなく、特殊清掃やリフォームの手配、さらには売買契約に関する法務手続きまでトータルでサポートしてくれます。

つまり、どこから始めればよいのかわからないという状況でも、相談すればワンストップで解決に導いてくれるのです。

また、こうした会社には事故物件を求める購入希望者や投資家との独自ネットワークがあり、通常の不動産市場よりスムーズに取引が進む可能性があります。

自分だけで悩んで立ち止まるよりも、専門家に話すことで売れる道があると前向きな気持ちを取り戻せるはずです。

成仏不動産では、事故物件の売却や買取、清掃・リフォームまで一貫したサポートを行っています。最大の強みはどんな不動産も断らない対応力で、過去には他社で取り扱いを断られた複雑なケースも数多く解決してきた実績があります。

売却方法に迷っている方や、心理的瑕疵のある物件で悩まれている方も、専門知識と経験を活かして最適な解決策をご提案いたします。まずは無料相談から始めて、安心できる第一歩を踏み出してみてください。

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