孤独死を発見したときの対応方法と具体的な流れ
2023年4月6日
誰にも看取られずに、1人で息を引き取ることを孤独死といいます。近年は、1人暮らしの高齢者が増加傾向にあり、それに伴って孤独死のリスクも増えています。実際に自分の身内や、隣人が孤独死していた場合は、どのような対応をとるべきなのでしょうか?
この記事では、孤独死を発見した際の対処法、その後の具体的な流れを詳しく解説します。記事の後半では、孤独死を想定した準備についても解説しています。孤独死は誰にでも、突発的に起こりうる可能性があるため、ぜひ参考にしてください。
孤独死を発見したときの対応方法
孤独死を発見した場合、あまりに突然の出来事にパニックになってしまうかもしれません。まずは容体を確認して、取るべき対応を変える必要があります。
生死が判別できない場合は救急車を呼び、明らかに死亡している場合は警察を呼びましょう。
生死が判別できない場合は救急車を呼ぶ
息はしているが返事がない、ぐったりしているなど、生死が判別できない場合は、救急車を呼びましょう。総務省消防庁が発行している救急車利用マニュアルでは、以下のようなケースは、ただちに救急車を呼ぶべきと定められています。
・意識、返事がない、または朦朧としている
・大量に出血している
・立っていられないほどのふらつき
・ろれつがまわってない
・顔面が蒼白い
・溺れている
このような状態であった場合は、すぐに119番に通報しましょう。電話の受け答えをする司令員が状況の確認をするために、以下のような質問をしてくるので、落ち着いて答えるようにします。
・電話をかけた人物の名前、連絡先
・当事者の状況、容体
・住所や、場所の目印になるもの
心臓マッサージや人工呼吸をするかどうか迷った際は、電話先の司令員に状況を判断してもらいましょう。もしも孤独死をしていた場合、体液等により感染症のリスクがあります。指示がない限り、体とその周辺に触れないようにしましょう。警察による検証が行われる可能性があるため、現場の状態を動かしてはいけません。
救急車到着時間の全国平均は、約8.7分となっています。あまりにも突然の出来事に驚いてしまうかも知れませんが、10分以内に来ることが多いので、まずは救急隊の到着を待ちましょう。
明らかに死亡している場合は警察を呼ぶ
部屋から異臭がする、大量に流れた血が乾いている、体が腐敗しているような状態は、死亡していることを示しています。死亡が明らかな場合は、警察に110番通報しましょう。警察に通報をすると、遺体の容態や現場の住所、目印となるもの、電話をかけている方の名前、連絡先を聞かれます。
事故死や病死かもしれませんが、万が一、事件性のある死亡だった際に、操作の妨げになるため、遺体は動かしてはいけません。落ち着いて警察からの指示を待ちましょう。
孤独死を発見した後の具体的な流れ
孤独死を発見した後は、どのような流れで事が進んでいくのでしょうか?ここでは、以下のような孤独死を発見した後の具体的な流れを解説します。
1.警察による現場検証
まず行われるのは、警察による現場検証です。孤独死は事故死や病死以外にも、他殺の可能性もあるため、事件性の有無を調べなければなりません。警察によって事件性がないことを立証されるまでは、故人の家へ、警察以外の出入りができなくなります。遺族も建物の大家、管理人も立ち入れません。また、携帯電話のような故人の貴重品は、捜査が終わるまでは没収されてしまいます。
事件性がなかった場合は、医師のもとへ遺体が移され、死因や死亡時刻の特定が行われます。目安としては1週間〜1カ月です。気候や死亡後の経過時間によってバラつきがあります。
2.警察による遺族への連絡
警察の現場検証の結果、遺体の身元が判明して遺族がいることがわかった場合、親、子、兄弟姉妹といった遺族に連絡がいきます。遺体の引き取りは、警察から遺体発見時の状況、死因の説明などを受けてから行われます。警察のもとを訪れる際は、戸籍謄本、住民票といった、故人との関係性がわかる証明書を持参しましょう。遺族であることの確認がスムーズに進みます。
遺体の状況によっては損傷が激しく、身分証も発見されなかった場合、DNA鑑定によって故人を特定することになるため、遺族への連絡が1カ月以上遅れるケースもあります。
3.遺族の確認が取れた場合
遺族に連絡が届き、故人との関係性が証明されたら、遺体の引き取り→死亡届の提出→葬式→火葬→遺品整理→特殊清掃という流れで進んでいきます。ここでは、各工程について詳しく解説するので、遺体引き取りが決定した場合は、こちらを参考にしてください。
3-1.遺体の引き取り
警察から遺体が発見された旨の連絡を受けたら、指定された場所に赴き、遺体を引き取ることになります。遺体を引き取る際は以下のような書類が必要になるので、事前に用意しておきましょう。
・故人の身分証明書
・遺体を引き取る方の身分証明書
・印鑑
死亡時の状況、死亡推定時刻、死因といった説明を受けて遺体を引き取ります。同時に死体検案書を受け取ったことを確認しましょう。この書類がないと死亡届の提出、火葬ができず、次の流れに進めません。死体検案書の作成や遺体の保管にかかわる費用の支払を請求されるケースもあるので、現金を準備しておきましょう。
3-2.死亡届の提出
死亡届は指定の区役所、市町村役場に提出する書類で、死亡の知らせを受けてから7日以内に提出する必要があります。手数料は無料です。
死亡届を提出しないと火葬ができません。遺体をそのままにしておくと衛生的に良くないため、お別れが済んだら、速やかに手続きを行って火葬の許可証を受け取りましょう。
死亡届を提出する先と、死亡届を提出できる方は以下のようになります。
・死亡届を提出する先
死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
・死亡届を提出できる人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
3-3.火葬
病院や家で息を引き取った遺体と違って、孤独死として発見された遺体は、死亡からかなりの時間が経過していることが多く、腐敗により早急な火葬が必要な場合が多いです。遺体を遺族の家まで届けることもできますが、衛生面とコストを考慮すると、遺体が発見された場所の火葬場で火葬してしまうことが一般的です。
現地の火葬場に連絡をして、火葬の手続きを行いましょう。火葬場には地方自治体の運営するものと、民営のものがあります。
3-4.葬式
遺体や遺骨が届いたら葬式を行います。孤独死した遺体だからといって特別な手続きは必要なく、一般的な葬式と流れは変わりません。葬式の費用は遺族が払うことになりますが、孤独死した方が葬儀代を捻出するために、死亡保険に加入している場合は、その保険のお金を葬儀代に充てられます。葬式は規模が大きくなるほど費用がかさんでしまうので、バランスを考慮しておきましょう。
また、必ずしも葬式が必要というわけではなく、火葬をすることでお見送りをする直葬も葬儀の1つです。葬儀費用が捻出できない場合は、直葬という方法でお見送りをするのも選択肢の1つとして考えておきましょう。
3-5.遺品整理
葬儀が済んだら遺品の整理を行います。孤独死した方が賃貸物件に住んでいた場合は、すみやかに現状復帰して、部屋を引き渡さなければなりません。
家具や家電を撤去して、部屋を整理するだけでなく、金銭的な価値のあるもの、思い出の品、廃棄処分するものといった分別をしなければなりません。これらは遺族のさじ加減になりますが、判断が難しいものもあるでしょう。
携帯電話、各種サブスクリプション、クレジットカード、賃貸物件、電気、ガス、水道、インターネット回線など、解約が必要なものも多数存在します。
また、廃棄処分するものが多い、人出が少なく進捗が滞ってしまう、現場が遠方といった場合は、業者に遺品整理を依頼できます。完全に業者に一任するか、一部遺族が立ち会って行うかは選択できるので、利用を検討してみましょう。
ただし、相続放棄する余地があるような場合には、遺品整理の前にその判断を行うことが必要です。遺品の整理が「相続財産の処分」となり、相続放棄が認められなくなる余地があるからです。
3-6.特殊清掃
孤独死によって息を引き取った遺体は、発見が遅れると室内に汚れや悪臭を残してしまう可能性があります。そのような場合は、自力で部屋の原状復帰をすることが難しく、専門業者による特殊清掃が必要です。
孤独死の場合、遺体の腐食以外にも、ゴミの放置や汚物、害虫、害獣の発生といったリスク、精神的な苦痛も懸念されるため、自力で原状復帰するのが無理だと判断したら、早めに特殊清掃を依頼しましょう。
特殊清掃を引き受けている業者には、遺品の整理も引き受けている業者も存在するので、併せて検討してみましょう。
4.遺族の確認が取れない場合
1人暮らしの高齢者など、孤独死した当事者に、親、子供、兄弟といった遺族が見つからないケースは数多く存在します。警察が科学力を駆使して現場検証を行っても、身元がわからないケースも少なからずあります。また、必ずしも全員が遺族との関係性が良好というわけではないので、遺体の引き取りを拒否されてしまう場合もあります。
そういった場合は「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律に則って、自治体が火葬をすることになります。
火葬した後の遺骨を引き取る方が出てこなければ、一定期間保管したのち、無縁塚(無縁墓)に埋葬されることになります。孤独死は、遺族が見つからなかった際に、その後の葬儀・お見送りもしてもらえない可能性があるため、あまりにも死者が報われません。次の章で、孤独死があったときを想定した準備について解説しているので、ぜひ参考にしてください。
孤独死があったときを想定した準備が大切
孤独死はいつ、誰に訪れてもおかしくはない、身近な死です。遺族は孤独死した当人に言いたいことも伝えられず、死後の手続きを大量に行わなければなりません。
もし、自分が孤独死した時のために、できる限り準備をしておくのが重要です。ここでは以下4つの対策を紹介します。
生前整理
生前整理とは、自分が生きているうちに、自分の身の回りの整理整頓をする作業のことです。物理的な整理だけでなく、財産や、クレジットカード、サブスクリプションサービスといった、実際に手元にはないものも該当します。
あまりにも部屋に物が多いと、遺族に多大な負担をかけてしまうため、できるだけ物を減らしておくと、いざその時を迎えたときに遺品整理が楽になります。
生前整理できるものは、以下のように意外と多いので、順を追って行いましょう。
家の整理整頓
孤独死したあとは、家具を撤去して原状復帰して返さなければならないため、なるべく部屋にあるものが少ないほうが負担が減ります。
財産の整理
生前贈与、相続のために、自分が所有している財産を整理・把握をしておきましょう。預貯金がどの金融機関のどの支店にあるのか、証券口座、保有している不動産のリストなどあれば、状況が分かりやすいです。特に使っていない金融機関口座については、解約して使う口座一つにまとめておくなどすれば、よりよいでしょう。
遺言状の作成
死後の相続がスムーズに進むように、正式な法律に則った形式で記載する
デジタル整理
クレジットカードやサブスクリプションサービス、SNSなどを把握・解約しておくことで、死後の契約解除をスムーズにできます。
死亡保険への加入
死亡保険とは、加入者が死亡した際に、遺族に対して一定の保険金が支払われるものです。死後は葬儀や飲食物の用意、墓地・墓石の費用など、あらゆるお金がかかります。死後の費用を銀行口座に溜めておいても、死亡届を出したばかりの状態では引き出せません。
手続きが完了しないとお金を引き出せないので、もしもの場合、遺族が代わりにお金を払うことになります。そのような場合に、死亡保険で遺族にお金を残せるので、遺族に金銭面で負担をかけたくない方は、死亡保険への加入を検討しましょう。
葬儀の生前契約
日本消費者協会が令和4年3月に発行した、「第12回 葬儀についてのアンケート調査」によると、2017年〜2019年の葬儀一式の費用は、121.4万円というデータが明らかになっています。
この費用を遺族に支払わせるとなると、かなり負担になってしまいます。そこで、葬儀の生前契約をしておきましょう。
自分が生きている間に、葬儀会社に葬儀の方法や会場を指定して、かかる費用の支払いを済ませられます。遺族の金銭的な負担だけでなく、葬儀に関して悩む時間を減らせるため、生前契約はおすすめです。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、契約者本人が死亡した後、死亡届の提出や葬儀の手配、各種料金の支払いを代理で行ってくれるものになります。遺族がいない場合や、連絡が取れず、自分が死んだ後のことを任せられる人がいない場合に便利な契約です。
ただし、法定相続人がいる場合は、事前に死後事務人契約を結ぶことを伝えておきましょう。相続人からしてみれば、自分の知らないところで勝手に死後の手続きが進んでしまうことになります。
当事者は亡くなっているので、委任契約を受けた代理人と、相続人の間で思わぬトラブルに発展する可能性があるため、注意しましょう。
まとめ
孤独死を発見した場合は、生死不明の場合に救急車を、死亡が明らかな場合は警察を呼びましょう。事件に関与しているかもしれないので、現場を不用意に動かしてはなりません。
孤独死を発見した後は、以下のような流れで手続き、葬儀を進めていきます。
1.警察による現場検証
2.警察による遺族への連絡
3.遺族の確認が取れた場合
3-1.遺体の引き取り
3-2.死亡届の提出
3-3.葬式
3-4.火葬
3-5.特殊清掃
3-6.遺品整理
4.遺族の確認が取れない場合は無縁塚へ
孤独死はいつ、誰に訪れてもおかしくはありません。もし自分が孤独死した時のために、生前整理、死亡保険への加入、葬儀の生前契約、死後事務委任契約といった準備をしておくのが重要です。
記事監修
山村法律事務所
代表弁護士 山村暢彦
専門は不動産法務、相続分野。実家の不動産トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。