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コラム - 事故物件買取・売却

孤独死の対応方法|発見時にやるべきこととその後の流れ

2023年4月6日

死亡届

孤独死を発見した場合、まず救急車を呼ぶべきか、それとも警察か――

突然の出来事に、判断に迷う方は少なくありません。

結論から言うと、生死が不明な場合は119番(救急)、明らかに死亡している場合は110番(警察)が適切です。そして、遺体や室内には触れず、現場の状態を保つことが重要です。

近年は高齢の単身世帯が増え、孤独死は誰にとっても他人事ではありません。第一発見者になる可能性は、家族・隣人・管理会社・オーナーなど、誰にでもあります。

この記事では、以下のポイントをわかりやすく解説します。

  • 孤独死を発見した直後の正しい対応方法
  • 警察対応から葬儀までの具体的な流れ
  • 遺族がいない場合の対応
  • オーナー・管理会社が取るべき行動

万が一の際に慌てないために、正しい手順を確認しておきましょう。

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孤独死を発見したときの対応方法

孤独死イメージ

孤独死の可能性がある現場を発見した場合、まずは落ち着いて状況を確認しましょう。

対応は「生死が不明かどうか」で変わります。

対応の基本は次のとおりです。

  • 生死が不明な場合 → 119番(救急)
  • 明らかに死亡している場合 → 110番(警察)

突然の出来事に動揺してしまうのは当然ですが、自己判断で遺体や室内に触れることは避けてください。適切な通報を行い、指示を待つことが最優先です。

それぞれのケースについて詳しく解説します。

生死が不明なら119番(救急)

息をしているように見えるが反応がない、ぐったりしているなど、生死が判別できない場合はすぐに119番へ通報しましょう。

総務省消防庁の救急要請の目安では、次のような症状がある場合は直ちに救急車を呼ぶべきとされています。

  • 意識がない、反応がない、もうろうとしている
  • 大量に出血している
  • 強いふらつきがある
  • ろれつが回らない
  • 顔色が著しく悪い
  • 溺れている

通報時には、次の内容を落ち着いて伝えましょう。

  • 通報者の氏名と連絡先
  • 本人の状態や呼吸の有無
  • 正確な住所や目印

心臓マッサージや人工呼吸を行うか迷う場合は、電話口の指令員の指示に従ってください。

なお、すでに亡くなっている可能性がある場合、体液などによる感染症リスクや、後の検視に影響する可能性があります。指示がない限り、遺体や周囲の物に触れないことが重要です。

参照:救急車利用マニュアル A guide for ambulance services|総務省消防庁

明らかに死亡している場合は110番(警察)

強い異臭がする、体が腐敗している、大量の血液が乾いているなど、明らかに死亡していると判断できる場合は110番へ通報します。

孤独死のように見えても、事故死・病死・自殺・事件などの可能性を警察が確認する必要があります。そのため、自己判断で遺体を動かしたり、室内を片付けたりしてはいけません。現場保存が重要です。

通報時には、以下の内容を伝えます。

  • 通報者の氏名と連絡先
  • 発見時の状況
  • 住所や部屋番号、建物の特徴

警察が到着すると、現場検証(検視・検案を含む)が行われます。捜査の妨げになる可能性があるため、遺体や周囲の物には触れず、指示に従ってください。

突然の出来事で動揺してしまうのは当然ですが、正しい通報と現場保存が最優先です。

遺体や室内に触れない

孤独死を発見した場合、遺体や室内の物には絶対に触れないことが重要です。

孤独死であっても、警察は事件性の有無を確認するために現場検証を行います。遺体の位置や室内の状況は重要な判断材料になるため、動かしてしまうと捜査の妨げになる可能性があります。

また、発見までに時間が経過している場合、体液や血液、害虫の発生などにより感染症リスクが生じることもあります。防護措置なしで触れるのは危険です。

「苦しそうだから体勢を変えてあげたい」「布団をかけてあげたい」と思うかもしれませんが、自己判断で動かさず、必ず警察や救急の指示を待ちましょう。

第一発見者が取るべき行動は、以下の3点です。

  • 通報する
  • 現場を保全する
  • 指示に従う

換気や清掃をしない

室内に強い異臭がある場合でも、窓を開けて換気したり、清掃をしたりしてはいけません。

孤独死の現場では、遺体の状況や室内の状態が警察の重要な確認対象です。換気や片付けを行うと、現場の状況が変わり、検視や捜査に影響を及ぼす可能性があります。

また、発見が遅れていた場合、体液や血液、害虫が発生しているケースもあります。適切な防護なしに清掃を行うことは、健康被害につながるおそれがあるため避けましょう。

「近隣に迷惑をかけたくない」「臭いを何とかしたい」と感じるかもしれませんが、自己判断で対応せず、警察や救急の指示に従い、現場の状態を保ったまま待機するのが適切です。

通報時に伝える内容

孤独死の可能性がある現場で通報する際は、落ち着いて状況を正確に伝えることが重要です。救急(119)・警察(110)いずれの場合も、次の内容を聞かれます。

  • 通報者の氏名と連絡先
  • 正確な住所(部屋番号まで)
  • 発見時の状況(異臭・出血・反応の有無など)
  • 本人の氏名や年齢(分かる範囲で)
  • 建物の入口や駐車場所などの目印

特に集合住宅の場合は、オートロックの有無や入口の場所も伝えると、到着までの時間短縮につながります。

また、指令員や警察官から指示があった場合は、心肺蘇生の必要性や、安全確保の方法について案内されることがあるため、内容に従いましょう。

孤独死発見後の流れ

孤独死を捜査する警察

孤独死を発見し、通報を終えた後は、警察による確認や遺族への連絡など、一定の手続きが進んでいきます。

一般的な流れは次のとおりです。

  • 警察による現場検証・検視
  • 身元確認と遺族への連絡
  • 遺族による遺体引き取り・葬儀手続き
  • 遺品整理や特殊清掃
  • 遺族がいない場合は自治体対応

それぞれの工程を詳しく解説します。

1.警察による現場検証

通報後、まず行われるのが警察による現場検証(検視)です。

孤独死に見える場合でも、事故死・病死・自殺・事件などの可能性を含めて、事件性の有無が確認されます。

検証が終わるまでは、現場保存のため立ち入りが制限されることが一般的です。

遺族や大家、管理会社であっても、警察の許可なく室内に入ることはできません。

また、携帯電話や財布などの所持品は、確認のため一時的に警察が保管する場合があります。

事件性がないと判断された後、遺体は医師による検案へ進み、死因や死亡推定時刻の確認が行われます。所要期間は状況によって異なりますが、数日から数週間程度かかるケースが一般的です。

発見までの時間や遺体の状態、地域の体制によっても変動します。

この段階では、警察や医療機関の指示に従い、必要な連絡や手続きを待つことになります。

2.身元確認と遺族への連絡

警察による検視の結果、身元が判明した場合は、親・子・兄弟姉妹などの親族へ連絡が入ります。

連絡を受けた遺族は、発見時の状況や死因の説明を受けたうえで、遺体の引き取り手続きを行います。

警察署や指定の場所を訪れる際には、故人との関係を証明できる書類(戸籍謄本や住民票など)や本人確認書類を用意しておきましょう。

なお、遺体の損傷が激しい場合や、身分証明書が見つからない場合には、DNA鑑定などによる身元確認が行われることがあります。

身元確認が完了すると、次の段階として遺体の引き取りや葬儀の準備へ進みます。

3.遺族がいる場合の対応

遺族であることが確認されると、以降の手続きは原則として遺族が中心となって進めます。一般的な流れは次のとおりです。

  • 遺体の引き取り
  • 死亡届の提出
  • 火葬許可証の取得
  • 火葬
  • 葬儀(実施する場合)
  • 遺品整理・特殊清掃

手続きの順序や日程は状況によって異なりますが、まずは遺体を引き取り、死亡届を提出して火葬許可を受けることが必要です。

ここでは、それぞれの工程について具体的に解説します。

1.遺体の引き取り

警察から連絡を受けた後、指定された場所(警察署や安置施設など)で遺体の引き取り手続きを行います。

引き取りの際には、本人確認書類(運転免許証など)や、故人との関係を証明できる書類(戸籍謄本など)の提示を求められることがあります。必要書類は状況により異なるため、事前に確認しておきましょう。

現地では、死亡時の状況や死因について説明を受けます。その際に交付される死体検案書(死亡診断書)は非常に重要な書類です。この書類がなければ、死亡届の提出や火葬の手続きができません。

また、検案料や遺体の保管料が発生する場合があります。支払い方法は地域や施設によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

遺体の引き取り後は、速やかに死亡届の提出手続きへ進みます。

2.死亡届の提出

遺体を引き取った後は、死亡届の提出を行います。

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。

提出に手数料はかかりません。

死亡届を提出すると「火葬許可証」が交付されます。この許可証がなければ火葬はできません。

手続きが遅れると安置期間が長引く可能性があるため、速やかに対応しましょう。

【提出先】
次のいずれかの市区町村役場です。

  • 死亡地
  • 本籍地
  • 届出人の所在地

【届出ができる人】

  • 親族
  • 同居者
  • 家主や家屋管理人
  • 後見人、保佐人、補助人
  • 任意後見人 など

※実際の運用は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認すると安心です。

死亡届の提出が完了すると、火葬や葬儀の手続きへ進みます。

3.火葬

病院や自宅で亡くなった場合と異なり、孤独死として発見された場合は、死亡から一定期間が経過しているケースもあり、遺体の状態によっては早めに火葬日程を調整する必要が生じることがあります。

火葬を行う場所は、遺族の居住地の場合もあれば、遺体が発見された地域の場合もあり、状況や希望によって異なります。

衛生面、搬送距離、費用などを踏まえて検討されるのが一般的です。

火葬の手続きは、火葬場へ直接申し込むほか、葬儀社や搬送業者を通じて進めるケースも多くあります。火葬場には自治体が運営する公営施設と、民間の施設があります。

4.葬儀

火葬を終えた後、葬儀を行うかどうかを決めます。

孤独死であっても、葬儀の形式自体は一般的なケースと変わりません。

葬儀には主に次のような形式があります。

  • 一般葬(親族・知人を招く形式)
  • 家族葬(近親者のみ)
  • 直葬(通夜・告別式を行わず火葬のみ)

費用は規模や地域によって異なりますが、参列者が多いほど高額になる傾向があります。経済状況や故人の意向を踏まえて、無理のない形を選ぶことが大切です。

また、故人が生命保険に加入していた場合は、死亡保険金を葬儀費用に充てられることがあります。

保険契約の有無を早めに確認しておきましょう。

なお、孤独死の場合は発見まで時間が経過しているケースもあるため、葬儀の実施可否や日程については葬儀社と十分に相談する必要があります。

5.遺品整理

葬儀や火葬が終わった後は、遺品整理を行います。故人が賃貸物件に住んでいた場合、契約終了に向けて室内の整理や明け渡し準備を進める必要があります。

遺品整理では、次のような作業が発生します。

  • 家具や家電の搬出
  • 貴重品や重要書類の確認
  • 思い出の品の仕分け
  • 不用品の処分
  • 各種契約の解約手続き(携帯電話、クレジットカード、サブスク、公共料金など)

判断が難しい品物も多いため、複数の遺族で確認しながら進めることが望ましいでしょう。

遺品が多い場合や遠方で対応が難しい場合は、遺品整理業者へ依頼する方法もあります。

立ち会いの有無や作業範囲は選べることが一般的です。

ただし、相続放棄を検討している場合は注意が必要です。遺品を処分すると「相続財産の処分」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。判断に迷う場合は、家庭裁判所や専門家に相談してから作業を進めましょう。

6.特殊清掃

孤独死は発見までに時間が経過しているケースも多く、体液や血液の浸透、強い臭気の発生などにより、通常の清掃では対応できない状態になることがあります。

その場合は、専門業者による特殊清掃が必要です。

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特殊清掃では、除菌・消臭作業だけでなく、汚染箇所の撤去や床材の交換などが行われることもあります。防護措置や専用機材が必要になるため、無理に自力で対応するのは危険です。

また、孤独死の現場ではゴミの堆積や害虫の発生が見られることもあり、精神的負担も大きくなりがちです。早めに専門業者へ相談することで、二次被害を防ぐことができます。

なお、特殊清掃後に「この物件をどうするか」で悩むケースも少なくありません。

売却を検討している場合は、事故物件・孤独死物件を専門に扱う不動産会社へ相談する選択肢もあります。

事故物件の買取や売却相談を専門的に扱っている成仏不動産では、現状のままでの査定や、特殊清掃後の売却相談にも対応しています。

現状のまま売却できるか知りたい方は、無料査定をご利用ください。

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4.遺族がいない場合の対応

孤独死が発生した場合でも、必ずしも遺族が見つかるとは限りません。身寄りがない、連絡先が不明、または親族が引き取りを拒否するケースもあります。

このような場合は、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づき、自治体が対応することがあります。

その場合、一定の調査を行ったうえで自治体が火葬等の手続きを進めるのが一般的です。

火葬後の遺骨は、一定期間保管されます。その後も引き取り手が現れない場合は、無縁墓地などに合祀されるのが普通です。ただし、対応の詳細は自治体ごとに異なります。

また、遺族がいない場合でも、故人の財産がある場合には、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、財産の整理や債務の精算が行われることがあります。

身寄りがないケースでは手続きが複雑になることもあるため、関係者や物件オーナーは自治体や専門家へ早めに相談することが重要です。

参照:行旅病人及行旅死亡人取扱法|e-GOV 法令検索

孤独死対応でよくある質問

Q&Aと書かれたブロック

第一発見者に責任はある?

基本的に、孤独死を発見しただけで法的責任を問われることはありません。

重要なのは、速やかに119番または110番へ通報することです。

ただし、通報をせず放置した場合や、現場を故意に改変した場合は、状況によって問題になる可能性があります。

発見後は速やかに通報し、指示に従いましょう。

勝手に入室しても問題ない?

緊急性がある場合(強い異臭、安否不明など)は、管理者や大家が入室するケースもあります。ただし、賃貸物件では原則として無断での入室は避けるべきです。

安否確認が目的であっても、可能であれば警察立ち会いのもとで入室するのが安全です。トラブル防止の観点からも、単独での判断は控えましょう。

通報しないと罪になる?

孤独死を発見しても、通報義務が明確に法律で定められているわけではありません。しかし、救命の可能性がある場合に通報しなければ、道義的責任やトラブルにつながる可能性があります。

生死が不明な場合は119番、明らかに死亡している場合は110番へ通報するのが適切な対応です。

オーナーの対応義務は?

賃貸物件で孤独死が発生した場合、オーナーには現場保存への協力や、その後の原状回復対応が求められます。ただし、葬儀や火葬の義務を負うわけではありません。

特殊清掃の手配、保険の確認、告知義務への対応など、不動産オーナーとして行うべき実務があります。状況に応じて専門業者や弁護士へ相談することが望ましいでしょう。

【オーナー向け】孤独死発生時の対応ポイント

ポイントと書かれたカードを掲げる女性

賃貸物件で孤独死が発生した場合、オーナーや管理会社には特有の対応が求められます。感情的に動くのではなく、法的・実務的な手順に沿って冷静に進めることが重要です。

以下、主な対応ポイントを解説します。

特殊清掃の手配

警察による現場検証が終了した後、室内に汚損や臭気が残っている場合は、特殊清掃を手配します。

通常のハウスクリーニングでは対応できないケースも多く、除菌・消臭・床材交換などが必要になることがあります。

近隣住民への影響を最小限に抑えるためにも、早期対応が重要です。

保険確認

孤独死に備えた保険(家主向け保険や孤独死保険特約)に加入している場合、以下の費用が補償対象となることがあります。

  • 特殊清掃費用
  • 原状回復費用
  • 家賃損失
  • 遺品整理費用

契約内容によって補償範囲は異なるため、保険証券を確認し、保険会社へ速やかに連絡しましょう。

告知義務

孤独死が発生した物件は、状況によって心理的瑕疵物件に該当する可能性があります。

国土交通省のガイドラインでは、自然死や日常生活上の事故死であっても、特殊清掃が行われた場合などは一定期間の告知が必要とされています(賃貸の場合は原則3年程度が目安)。

告知を怠ると、契約解除や損害賠償請求につながる可能性があるため、不動産会社と相談のうえ適切に対応しましょう。

告知が必要なケース・不要なケースや、告知を怠った場合のリスクなどについては、「事故物件の告知義務はどこまで必要?3年ルールと違反時の法的リスクを解説」で詳しく解説しているので、物件を所有されている方はあわせてご確認ください。

参照:宅地建物取引業者票について|国土交通省

費用負担の整理

孤独死が発生した場合、特殊清掃費用・原状回復費用・家賃損失・遺品整理費用・検視や遺品保管に関する費用など、さまざまな費用が発生する可能性があります。

これらの負担者はケースによって異なります。

なお、亡くなった方の債務や残置物対応に関する費用は、相続財産の範囲内で相続人が対応するのが一般的です。

ただし、状況によっては次のように対応が変わります。

  • 相続人が相続放棄した場合
  • 相続財産がほとんど残っていない場合
  • 請求先がなく、費用回収が難しい場合
  • 相続人がいない場合

特に相続人がいない場合は、相続財産清算人の選任など法的手続きが必要になることもあります。トラブルを防ぐためにも、早期に専門家(弁護士・司法書士)へ相談しましょう。

まとめ|孤独死は正しい手順で冷静に対応することが重要

孤独死を発見した場合は、まず状況を確認し、生死が不明なら119番(救急)、明らかに死亡している場合は110番(警察)へ通報しましょう。

遺体や室内に触れず、現場の状態を保つことが重要です。

状況によって流れや期間は異なりますが、本記事で解説したとおり、基本的な対応は共通しています。慌てず、関係機関の指示に従うことが大切です。

また、賃貸物件で孤独死が発生した場合は、特殊清掃や告知義務、費用負担の整理など、不動産特有の対応も必要になります。

物件の扱いに悩んだ場合は、事故物件や孤独死物件を専門に扱う不動産会社へ相談することも選択肢の一つです。

孤独死は誰にでも起こり得る問題です。将来に備えて、生前整理や保険、死後事務委任契約などを検討しておくことも、残される人の負担軽減につながります。

正しい知識を持ち、冷静に対応できるよう備えておきましょう。

この記事の監修

宅地建物取引士・有馬まどか

マークスライフ株式会社 経営企画本部 部長
事故物件や再建築不可物件をはじめとする訳あり物件を専門に取り扱い、相続不動産や空き家に関する情報発信・相談支援に従事。
孤独死や自殺が発生した事故物件現場にも足を運び、特殊清掃や遺品整理、供養立ち合いも経験。
「相続」が「争族」とならないためのアドバイスにも携わる。
NHK「クローズアップ現代」をはじめ、テレビ・Webメディアへの出演・掲載実績多数。

<出演メディア>
・NHK「クローズアップ現代」
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